過疎地域(かそちいき)とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域[1]。総務省が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法[2]により原則として市町村単位で指定するが、平成の大合併前の旧市町村の区域に限定して指定することもある。
日本以外にも過疎地域は存在する。例えば、アメリカでは農村部や山間部など、都市から離れた地域では人口が減少して過疎化が進んでいる。また、韓国でも日本と同様の過疎問題が生じている。
2010年の過疎地域面積は、日本国土の57.3%にあたる216,000平方km2、過疎地域人口は8.8%の1120万人[3]。地域の自治体は地方税の税収が少なく、財政力が弱いという特徴がある。
全ての都道府県に、過疎地域に指定された市町村が存在する(滋賀県は2022年までに長浜市の旧虎姫町・旧木之本町・旧余呉町・旧西浅井町と高島市の旧朽木村のみで、市町村全域が指定されている自治体は存在しなかった)。東京都は奥多摩地域と伊豆諸島に過疎地域がある(檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、青ヶ島村)。神奈川県と大阪府は長い間、過疎地域に指定されている市町村が一つもなかったが、大阪府では2014年3月31日付で南河内郡千早赤阪村が[4][注 1]、神奈川県でも2017年3月31日付で足柄下郡真鶴町がそれぞれ過疎地域に指定された[5]。また、島根県においては全市町村に過疎地域に指定された地域が存在するほか、北海道の檜山振興局、日高振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局管内の市町村は全域が過疎地域に指定されている。なお、真鶴町以外の神奈川県内の市町村でも、局地的に同様の問題に直面している地域がある[注 2]。
過疎化の背景として若者の都市部への流出や雇用の場の不足等があり、その結果高齢化が進んでいる。対策として過疎地域自立促進特別措置法の他に「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」[6]や「山村振興法」等が制定されている[3]。
2021年4月1日、過疎地域自立促進特別措置法の失効により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行[7]。
日本の法令上の過疎地域の定義は、財政力指数にもとづく財政要件と、人口減少率・高齢者率・若年者率を勘案した人口要件によって定義される[8]。
過疎地域自立促進特別措置法の「過疎地域」は法改正により定義指数が変化する国政上の定義概念であり、時代や国境を超えた共通概念ではない。法令上は、単に人口が減っただけでは過疎地域にはならず、財政が悪化しただけでも過疎地域とはならない。人口が減り、老人が増え、または若年人口が減り、かつ、地域財政力も減っているなど、様々な要件を日本国政府が認めた場合に限り「過疎地域」となる[8]。
なお、都道府県や市町村あるいは学術団体などが、新国民生活指標(PLI)[9]や暮らしの改革指標(LRI)[9]、その他幸福度指標[10]をもとに、独自に「過疎地域の定義」を定め、独自の定義にもとづき、地方公共団体が過疎地域を指定し、自治体独自の社会政策を実施することは可能である。
しかし、日本国政府の支援を受ける場合は、法律の定義による過疎地域の指定が必須である。地方が過疎地域を指定し、政府がその地域を支援することは基本的にはできず、独自財源が必要となる。その意味で特別措置法に基づく過疎対策は、地方分権化の課題のひとつである。
下表は2022年4月1日時点での過疎地域の一覧である(全885市町村)。うち過疎市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法2条)は713市町村、過疎地域と見なされる市町村(同法3条・41条、いわゆる「みなし過疎」)は14市町村、過疎地域と見なされる区域を含む市町村(同法3条・42条、いわゆる「一部過疎」)は158市町村がある。また、旧法における一部の過疎関係市町村が過疎地域の要件を満たさなくなったため、新法の施行に伴い指定が解除された(ただし、うち一部は2022年に再び過疎地域となった)[11][12]。かっこ内は該当自治体の数(特定市町村を含まず)と全市町村の数。
2021年の新法の施行に伴い、過疎地域の要件を満たす区域がなくなる市町村(2022年に再び過疎地域となった市町村を除く)[11]。
一般的に過疎対策のための連盟組織の設立や行政による民間の過疎対策等の表彰が挙げられる。
2022年現在、過疎地域市町村や特定市町村や過疎に関係する都道府県が会員となる一般社団法人全国過疎地域連盟が活動しており、当該連盟は1970年5月に設立され、過疎法の制定と過疎問題に対応する特措法制定等に伴い、以下のように名称変更を行っている[13]。
例えば、2022年現在の和歌山県町村会においては、全国過疎地域連盟和歌山県支部の支部長を和歌山県知事が務め、副支部長を有田川町の町長と和歌山県議会理事長が務めるという組織構造となっており、全国過疎地域連盟和歌山県支部は、会員間の連絡・連携を行うとともに一般社団法人全国過疎地域連盟・関係諸団体と連携・協力して、過疎地域の生活の充実等を目的として、政府・国会に予算や施策に関連した要望を行うとしている[14]。
連盟の活動内容は、過疎地域の持続的発展のための施策・予算に関連する運動、調査研究及び資料の収集・整備、機関誌の発刊、情報提供・情報交換・その他必要な事業からなる[13]。
過疎地域における地域の持続的発展・風格の醸成・課題の解決策として創意工夫が図られている優良な取組み事例は、総務省の表彰制度と全国過疎地域連盟のその他必要な事業として表彰される[15]。表彰制度は1990年から始まって2021年度を含んでそれ以前までに32回行われており、その表彰に至るまでに、都道府県からの推薦を受け、地域の持続的発展と活性化において先進的モデルケースであるか否か、地域の資源により地域の魅力を高めるか否か、地域の自主的取組みで、かつ地域住民の参加と連携が図られるか否か、相当期間の活動によって取組みの効果が定着したか否かという審査基準で表彰委員が書類審査を行い、表彰委員が現地調査を行ったうえで、表彰委員会において優良事例が決定されるという流れを辿って、総務大臣賞と全国過疎地域連盟会長賞がそれぞれ授与される[15][16][17]。
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