茨城県道211号高岡藤代線(いばらきけんどう211ごう たかおかふじしろせん)は、茨城県つくばみらい市から取手市までを結ぶ一般県道である。
概要
歴史
1959年(昭和34年)10月14日、新たな県道として筑波郡伊奈村(現、つくばみらい市)大字高岡を起点とし、北相馬郡藤代町(現、取手市)を終点とする区間を本路線とする県道高岡藤代線として茨城県が県道路線認定した。
1995年(平成7年)に整理番号211となり現在に至る。
年表
路線状況
道路法の規定に基づき、以下の区間は緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に新たに電柱を建てることが制限されている。
- (株)飯田商事運輸 高岡倉庫 - つくばみらい市高岡(県道取手つくば線交差)[11]
重複区間
道路施設
- 新橋(前原排水路、つくばみらい市伊丹)
- 出口橋(古通用水路、取手市浜田)
地理
通過する自治体
交差する道路
近隣の施設
脚注
注釈
- ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
- ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
出典
- ^ a b c 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 13
- ^
茨城県報 第七百七十九号 大正九年四月一日 - 茨城県告示第百四十七号より
- ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ 「路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)」『茨城県報』第5170号、茨城県、2–3頁、1964年7月3日。
- ^ 「県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF)」『茨城県報』第637号、8–12頁、1995年3月30日。
- ^ 「道路の区域の変更(平成10年3月9日 茨城県告示第242号) (PDF)」『茨城県報』第938号、8–9頁。
- ^ 「道路の区域の変更(平成12年1月31日 茨城県告示第107号) (PDF)」『茨城県報』第1130号、茨城県、3-4頁、2000年1月31日。
- ^ 「道路の供用の開始(平成12年4月17日 茨城県告示第524号) (PDF)」『茨城県報』第1152号、茨城県、15頁、2000年4月17日。
- ^ 「道路の区域の変更(令和5年3月30日 茨城県告示第411号)」『茨城県報』第395号、茨城県、68頁、2023年3月30日。http://soumu.pref.ibaraki.jp/file/PDF/2023/202303/n395.pdf。
- ^ 「道路の占用を制限する区域の指定(令和5年3月16日 茨城県告示第301号)」『茨城県報』第391号、17–20頁、2023年3月16日。http://soumu.pref.ibaraki.jp/file/PDF/2023/202303/n391.pdf。
参考文献
関連項目