茨城県道265号磯崎港線(いばらきけんどう265ごう いそざきこうせん)は、茨城県ひたちなか市内の一般県道である。
概要
歴史
1959年(昭和34年)10月14日、新たな県道として那珂湊市磯崎町磯崎港を起点とし、二級国道水戸日立線(旧国道245号の旧道、現在は県道那珂湊大洗線にあたる)交点を終点とする区間を本路線とする県道磯崎港線として茨城県が県道路線認定した。
1995年(平成7年)に整理番号265となり現在に至る。
年表
路線状況
道路法の規定に基づき、ひたちなか市磯崎町(主要地方道水戸那珂湊線) - 同市西十三奉行(西十三奉行交差点)間は、緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている[11]。
重複区間
地理
通過する自治体
交差する道路
なし
沿線
脚注
注釈
- ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
- ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
出典
- ^ a b c “道路の区域変更(平成元年12月4日 茨城県告示第1328号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第95号: p. p. 3, (1989年12月4日)
- ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 16
- ^ 茨城県報 第二千七十号 昭和十九年六月十四日 - 茨城県告示第四百十八号より
- ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ “路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5170号: pp. pp. 2–3, (1964年7月3日)
- ^ “道路の区域決定(平成元年11月2日 茨城県告示第1237号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第86号: p. p. 7, (1989年11月2日)
- ^ “道路の供用の開始(平成2年9月6日 茨城県告示第1109号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第172号: p. p. 8, (1990年9月6日)
- ^ 県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF) ,茨城県報 第637号(1995年(平成7年)3月30日)より
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成13年3月1日 茨城県告示第198号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1241号: pp. pp. 10-14, (2001年3月1日)
- ^ “道路の占用を制限する区域の指定(平成30年3月19日 茨城県告示第299号) (PDF)”, 茨城県報 第2980号: pp. pp. 18–28, (2018年3月19日)
参考文献
関連項目