指定保育士養成施設(していほいくしようせいしせつ)は、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設である。
概要
児童福祉法第18条の6第1号にて規定される。この施設へ入学し、指定された科目の授業に全て参加し、保育園と児童福祉施設での校外実習を両方とも全て終了し、卒業すると、保育士国家試験の受験が免除され、誰でも必ず保育士資格を取得することができる。保育士資格は、他に、都道府県の実施する保育士試験を受験して合格することでも取得できる。
多くの大学(短期大学を含む)、専修学校が指定保育士養成施設の指定を受けている。施設によっては、夜間部や通信教育部を設置しているものもある(このページの一番下で確認)。
学校一覧
大学
2021年現在、大学である指定保育士養成所は、募集停止校、および通信制を除き243校存在する。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
短期大学
2021年現在、短期大学である指定保育士養成所は、募集停止校、および通信制を除き205校存在する。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
専修学校・各種学校
2021年現在、専修学校・各種学校である指定保育士養成施設は、募集停止校、および通信制を除き146校存在する。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
高等学校 (専攻科)
2021年現在、高等学校の専攻科である指定保育士養成施設は、2校存在する。
通信制
大学
2021年現在、大学である通信制の指定保育士養成施設は、9校存在する。
短期大学
2021年現在、短期大学である通信制の指定保育士養成施設は、7校存在する。
専修学校・各種学校
2021年現在、専修学校または各種学校である通信制の指定保育士養成施設は、4校存在する。
関連項目
外部リンク