活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)は、火山噴火に対応した避難施設および防災営農施設等の整備、火山灰の除去などを定めた日本の法律である[1]。略称は「活火山法」[2][1]。
昭和53年法律第29号による改正前の題名は「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」(かつどうかざんしゅうへんちいきにおけるひなんしせつとうのせいびとうにかんするほうりつ)[3]。
1972年(昭和47年)に発生した鹿児島県の桜島南岳の噴火による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された[2]。
火山の爆発などの火山現象によって著しい被害を受ける地域に対する避難施設緊急整備、火山灰の降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などについて規定している。目的を定めた第1条の条文は以下のとおりである。
第一条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定するとともに、警戒避難体制の整備を図るほか、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。 —活動火山対策特別措置法第1条
第一条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定するとともに、警戒避難体制の整備を図るほか、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。
内閣総理大臣は火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等における活動火山対策の基本指針を定める(第2条)。また、火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域に指定する(第3条)。
火山災害警戒地域ごとに「火山防災協議会」を設置することとなっており、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている(第4条)[4]。
活動火山対策特別措置法第3条に基づき内閣総理大臣が指定する「火山災害警戒地域」は49火山が指定されており、火山及びその対象の都道府県・市町村は2021年(令和3年)5月31日現在以下のとおりである[9]。
警察庁 · 消防庁 · 国土交通省(緊急災害対策派遣隊) · 防衛省(自衛隊) · 海上保安庁
内閣府(中央防災会議、防災担当) · 気象庁 · 防災科学技術研究所等
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指定行政機関 · 指定公共機関
自衛消防組織(消防法第8条の2の5) · 自衛消防組織(消防法第14条の4) · 自衛防災組織(石油コンビナート等災害防止法) · 原子力防災組織(原子力災害対策特別措置法)
消防団(消防組織法) · 水防団(水防法)
自主防災組織(災害対策基本法)
日本水難救済会等
消防吏員 · 消防団員 · 警察官 · 海上保安官等
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災害救助法 · 被災者生活再建支援法 · 災害弔慰金の支給等に関する法律 · 義援金に係る差押禁止等に関する法律
消防組織法
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。
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