石油コンビナート等災害防止法(せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほう、昭和50年12月17日法律第84号)は、石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災害が発生した時の対処法、様々な手続きなどに関する法律である。
総務省消防庁予防課が所管し、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課など他省庁と連携して執行にあたる。
石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものが揮発性が高かったり(石油やトルエンなど)、毒劇物とされているもの(塩素、苛性ソーダなど)を取り扱っている関係上、一度災害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他災害の防止に関する法律との相乗効果により、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所での災害発生、災害の拡大防止等のために行う様々な対策を促し、災害から国民の生命、身体及び財産(当然コンビナート自体も含む)を保護することを目的としている。
コンビナートに必ず自衛消防隊(自衛防災組織と呼ばれている)がおかれているのはこの法律が拠り所となっている。
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