消防水利(しょうぼうすいり)とは、消防活動を行う際の水利施設のことである。
消防水利の設置者は市町村であり、維持管理についても市町村が行う。ただし、水道については当該水道の事業者が、設置及び維持管理を行う(消防法第20条第2項)。なお、水道事業者は、公共の消防のため水道に消火栓をつけなければならないことが水道法第24条第1項に規定されている。
消防水利の基準は、消防法第20条第1項に基づき総務省消防庁が勧告することとなっている。
消防庁の消防水利の基準(昭和三十九年十二月十日消防庁告示第七号)第2条第2項では次のように例示している。
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