エディルネ からのトルコ人 難民、1913年
難民 (なんみん、英 : refugee )は、対外戦争 、民族 、紛争、人種差別 、宗教 的迫害 、思想 的弾圧、政治 的迫害、経済 的困窮 、自然災害 、飢餓 、伝染病 などの理由によって、国境 を越えて庇護を求めて外国へ逃避した人々。母国 を自分の意志で離れた、又は強制的に追われた 人々を指す[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 注釈 1] 。
その多くは陸 路、海 路、河 路で国外に脱出し、他国の庇護と援助を求める。統計上、先進国 等の母国より経済的に豊かな国に難民認定された場合は母国が停戦又は復興が開始されても母国への帰国は希望しない傾向が示されている。短期間の滞在許可のみを求め、母国の復興開始時に帰宅を希望する避難民 (ひなんみん、英 : evacuees )と異なる[ 11] 。日本でも第二次世界大戦 後の国境警備が完全回復するまでの1960年 頃まで、朝鮮半島 から日本への密入国 ・自由意志で来日した者らの帰国拒否・送還拒否が問題になった[ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] 。
現在の国際法 では、狭義の「政治難民 (せいじなんみん、英:political refugee)」を一般に難民 と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。
国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)は2022年 5月23日 、「難民申請者や国内避難民 を含めた総数が、2022年ロシアのウクライナ侵攻 などによる増加で初めて1億人を超えた」と発表した[ 16] 。2022年末時点で故郷を追われた人の数は約1億840万人。世界人口 80億人の約1.4%にあたり、全人類の約1.4%が紛争や迫害、そして暴力等により、避難を余儀なくされたことになっている[ 17] 。
語源
Refugee (難民)
ラテン語 "refugium" =
re : 戻る
fugere : 逃げる
ium : のための場所
1685年 、ナント勅令 終結後に移住 した、フランス・ユグノー を指し示す語として古フランス語 の refugié を使用。「亡命者」などの意[ 18] 。
日本では「本国の保護を受けることが出来ない、あるいはそれを望まないために外国での生活を求める人」を「難民」「亡命者」と表現する。そのため、難民と亡命者を同一の意味で使用されることがあるが、国外逃亡理由で政治的理由が比較的稀薄な人々を難民、政治的理由で庇護を求める人々を亡命者と呼ばれる傾向にある[ 19] 。
難民の地位に関する条約と難民の定義
1951年 7月28日 、スイス のジュネーヴ で行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合 全権会議」において「難民の地位に関する条約 (難民条約)」(Convention Relating to the Status of Refugees)[ 注釈 2] が採択された。
難民の定義、難民保護のための行政措置、ノン・ルフールマン原則 (Principle of Non-refoulement)[ 注釈 3] を定めた同条約は、難民法の「マグナ・カルタ 」と称され尊ばれる。
「難民の地位に関する条約」の制定に先立つ1950年 12月 に難民支援活動の監督団体として国際連合難民高等弁務官事務所 (UNHCR)[ 注釈 4] が設立された。
しかし、同条約の対象地域はヨーロッパ に限定しており、さらに対象となる人々もUNHCRが活動を開始した1951年 1月1日 以前に発生した難民に限定されていたため、1967年 1月31日 、国際連合 の「難民の地位に関する議定書 (難民議定書)」(Protocol Relating to the Status of Refugees)[ 注釈 5] により、対象地域の限定を原則解消し、対象難民の時限性を撤廃した。通常、「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関する議定書」の両方を統合したものを「難民条約 」と呼称する[ 注釈 6] 。
「難民の地位に関する議定書」を含む「難民の地位に関する条約 」が定義する難民とは、UNHCR駐日事務所公式サイト[ 23] [ 24] に次のように記載されている。
難民の地位に関する条約
第1章 一般規定
第1条【「難民」の定義】
A この条約の適用上、「難民」とは、次の者をいう。
(2)1951年 1月1日 前に生じた事件 の結果として、かつ、人種 、宗教 、国籍 もしくは特定の社会的集団 の構成員であることまたは政治 的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍 国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍 者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。
二以上の国籍 を有する者の場合には、「国籍国」とは、その者がその国籍を有する国のいずれをもいい、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するという正当な理由なくいずれか一の国籍国の保護を受けなかったとしても、国籍国の保護がないとは認められない。
B (1)この条約の適用上、Aの「1951年1月1日前に生じた事件」とは、次の事件のいずれかをいう。
(a)1951年1月1日前に欧州 において生じた事件
(b)1951年1月1日前に欧州または他の地域において生じた事件
各締約国は、署名、批准または加入の際に、この条約に基づく自国の義務を履行するに当たって(a)または(b)のいずれの規定を適用するかを選択する宣言を行う。
(2)(a)の規定を適用することを選択した国は、いつでも、(b)の規定を適用することを選択する旨を国際連合事務総長 に通告することにより、自国の義務を拡大することができる。
難民の地位に関する議定書
第1条
2 この議定書の適用上「難民」とは、3の規定の適用があることを条件として、条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
3 この議定書は、この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。ただし、既に条約の締約国となっている国であって条約第1条B(1)(a)の規定を適用する旨の宣言を行っているものについては、この宣言は、同条B(2)の規定に基づいてその国の義務が拡大されていない限り、この議定書についても適用される。
これは狭義の政治難民 にあたる。しかし、元来難民は政治的理由に限定されていたわけではなく、自然災害 、飢餓 ・飢饉 、伝染病 などの災害難民 (さいがいなんみん、英:disaster refugee)[ 注釈 7] のほか、宗教 的追放や域内外の紛争 から逃避するため、住む場所を追われた人々を指す避難民 (ひなんみん、英:displaced person)[ 注釈 8] が多数を占めていた。
また、経済的貧困 から外国へ逃避する難民は経済 難民 (けいざいなんみん、英:economic refugee)と呼ばれ、政治難民との識別が困難になりつつある。原則、UNHCRや第一次庇護国での難民認定を通過しないと人道支援は受けられなかったが、近年では人権 に配慮し、庇護申請者 (ひごしんせいしゃ、英:asylum seeker)[ 注釈 9] や国内避難民 (こくないひなんみん、英:internally displaced person、IDP)[ 注釈 10] (域内難民)といった難民の字義から外れた地位のもとで緊急支援が受けられるようになっている。
なお、クーデター や民衆蜂起によって国外へ逃亡を図る「亡命 」という語には、自主的に出国するという語感を与えるが、法的な解釈は難民と同義であり、政治犯罪人不引渡原則に適用させるか否かは到着国によって対応が異なる。
難民のイメージとラベル
『「難民である」というのは例えば「日本人 である」「女 である」というような生まれ持った属性ではなく、社会がつけたカテゴライズであって、本人のアイデンティティーを表すものではない。』と東京大学 大学院のとある研究者がコンゴ民主共和国 における紛争 ・暴力 をテーマにした映画『女を修理する男 』の上映会・トークショー「私たちは私たちの(無)関心と どう付き合うか」の中で述べている(難民支援協会との共催)[ 25] 。
オックスフォード大学 の『難民研究ジャーナル』でR・ゼッターが「最も強力なラベルのひとつ」と述べているように、「難民」ラベルの持つ効力が人道支援 の必要性を強力に世界へ訴えかける一方、ラベルを援用した実務家らによる人権ビジネスへの加担も指摘されている。そのラベル効力で得た膨大な支援物資や活動費は、人類学 者B・E・ハレル=ボンドの言うところの「押し付け援助 (Imposing Aid)」へと繋がり、逆に難民の労働意欲や生活維持力を減退させ、難民キャンプ 内をただの「要求集団化」させてしまう。
難民の発生地域と数値
下掲した国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)による2024年 6月14日 公表『Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2023』の統計[ 29] では、2023年 12月31日 時点で世界における難民 と庇護申請者 の合計(下表の
難民、難民と同等の状況に置かれている者、庇護申請者、その他国際的保護を要する者の総計)は約4,425万人に上る。国内避難民や無国籍 者などを含めた場合、約1億2,262万人となり、日本の人口に近い値(約1億2,429.9万人、2023年12月1日 時点)[ 30] となっている。2022年5月以降は、1億人以上いる状況が続いている。
地域別では、中東 を含めたアジア が最大の難民(40.1%)を有しており、次いでヨーロッパ (30.3%)、アフリカ (26.0%)の順である。ヨーロッパの場合、2022年ロシアのウクライナ侵攻 によって発生したウクライナ出身難民の影響が大きい。
それに対して、庇護申請者(その他、国際的保護を要する者を含む)では南アメリカ (53.1%)が最も多く、次いで北アメリカ (23.9%)、ヨーロッパ(9.5%)の順となる。南アメリカの場合、国外に避難したベネズエラ人達 の影響が大きい。
国内避難民や無国籍 者などを含めた総数では、アフリカ(37.5%)が最も多く、次いで、アジア (29.0%)、南アメリカ(15.6%)の順となる。
2023年度版 グローバル・トレンド:難民、帰還民、国内避難民そして無国籍 者
地域名
難民(A)
難民と同等の 状況に置かれている者(B)
A+B
庇護申請者
その他、 国際的保護を 要する者
帰還民 (難民)
国内避難民
帰還民(国内避難民)
無国籍 者
その他
合計
アフリカ
822万6,204
0
822万6,204
106万5,029
0
63万1,805
3,156万7,222
314万1,354
102万8,694
28万3,299
4,594万3,602
アジア
884万5,372
384万3,295
1268万8,667
55万7,470
0
9万5,668
1,978万4,857
63万1,916
282万2,282
29万1,730
3,561万1,325
ヨーロッパ
776万2,200
182万6,894
958万9,094
119万3,669
0
32万4,590
399万13
131万8,794
49万1,771
97万2,075
1,782万314
南アメリカ
38万1,722
12万2,075
50万3,797
111万9,390
557万2,863
5
749万9,374
0
2,117
439万3191
1,909万685
北アメリカ
50万7,989
7万4,780
58万2,769
283万5,161
18万2,500
0
31万3,901
0
5,222
2,005
392万771
オセアニア
4万1,877
5,000
4万6,877
8万7,780
0
0
9万6,000
0
8,102
3,250
23万6,146
無国籍 又は多国籍
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
総数
2,576万5,364
587万2,044
3,163万7,408
685万8,4999
575万5,363
105万2,074
6,325万1,367
509万2,064
435万8,188
594万5,550
1億2,262万2,849
00
注1 - 難民:紛争や迫害により自国を離れることを余儀なくされた人々。
注2 - 庇護申請者:出身国外に逃れ、国際的な保護を受けながら難民認定を待っている人々。
注3 - その他、国際的保護を要する者:出身国外に移動を強いられ、他のカテゴリー(難民、難民と同等の状況に置かれている者、庇護申請者)で報告されていないが、国際的な保護を必要としている可能性が高い人々。全員が国外に避難したベネズエラ人である。なお必要とする保護の内容は、強制送還 に対する保護や、一時的または長期的な基本サービスへのアクセスが含まれている。
注4 - 国内避難民:自国内で移動を強いられた人々。3つのグループの中で最も数が多い。
注5 - 国内避難民は同様の状況に置かれた者も含む。
注6 - 無国籍者は、それぞれの国の法律において、どの国からも国民とみなされない人を指ます。但し、一部の国のデータには国籍が不明な人も含まれている。上表の無国籍者難民では、ミャンマー からの難民または庇護希望者、ミャンマーに留まっている国内避難民、またはUNHCRが懸念するその他の人々でもある無国籍者が含まれます。そして、無国籍者のデータを報告している国は95か国のみであるため、実際にはさらに多くの無国籍者がいると推計されている。
注7 - 総数は、難民+庇護申請者+その他、国際的保護を要する者+国内避難民+無国籍者+その他-(難民と国内避難民の帰還民)+パレスチナ難民
注8 - 無国籍又は多国籍は、2023年12月31日 時点でウズベキスタン 政府から国連難民高等弁務官事務所に公式に報告されたウズベキスタンに永住権 を持つ無国籍者を指します。
出典:Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2023 [ 29] 、数字で知る難民・国内避難民の事実[ 31]
「Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2023」とUNHCR日本支部ホームページに記載の「数字で知る難民・国内避難民の事実」>によれば、難民に関して、以下の事実を重要なポイントとしている [ 29] [ 31] 。
約74人に1人、全世界人口 の1%以上が難民であること。
2018年から2023年の間に、難民から生まれた子供が約200万人誕生したこと。
難民4人につき3人(75%)が、中低所得国 に逃れていること。
難民の69%が、近隣国に逃れていること。イラン は約380万人近くの難民を、トルコ は約330万人の難民を受け入れている。
無国籍 の難民が約436万人存在し、ミャンマーから逃れた人々が多くいること。
18歳未満の未成年 難民が、難民全体の約40%を占めていると推計されること。
国内避難民に関しては、国際移住機関 (IOM)駐日事務所の2024年5月17日 付のニュース[ 32] より、国連難民高等弁務官事務所が発表した国内避難民数の約6,325万人でなく、約7,590万人と発表した上で、以下のことについて発表している。
紛争 や暴力 に起因する国内避難民(約2,050万人)の内、約3割がスーダン紛争 による国内避難民(約600万人)で占めた他、2023年10月より紛争 が生じたガザ地区 では、2023年末までの3カ月間だけで、全体の約17%にあたる340万人にまで国内避難民が生じた。
災害 による国内避難民は、アフリカ南東部を襲ったサイクロン 「フレディ 」、トルコ・シリア地震 、ミャンマーなどを襲ったサイクロン「モカ 」などの影響で約2,640万人いること。2023年の新規難民及び国内避難民全体の半分以上 (約56%) を災害に関連した国内避難民であった。
次に、国別でみた場合、2023年末時点で最も多い難民(難民と同等の状況に置かれている者も含む)の出身国は、アフガニスタン (640万3,144人)である。次いで、シリア (635万5,788人)、3番目がウクライナ (596万362人)であり、4番目が南スーダン (229万2,482人)、5番目がスーダン (149万6,923人)であった。上位3カ国で約59.2%を占め、南スーダン・スーダンを含めた場合、約71.2%となる[ 29] 。特にアフガニスタンとウクライナは、前者はターリバーン の武力による復権 、後者は2022年ロシアのウクライナ侵攻により2021年 から急激に増加している[ 33] [ 34] 。
国内避難民や無国籍者などを含めた総数では、最も多い国は、シリア (1,398万6,433人)である。次いで、ウクライナ (1,231万5,028人)であり、その次がスーダン (1,082万2,866人)、4番目がベネズエラ (1,059万6,489人)であり、5番目はアフガニスタン (1,004万5,243人)であった。上位3カ国で約30.3%を占め、ベネズエラとアフガニスタンを含めた場合、約47.1%となる。また、シリアとスーダンは、国内避難民の方が多い[ 29] 。但し、ベネズエラ出身難民の場合は、約54%が「その他、国際的保護を要する者」に分類されていることに留意する。
国別でみた国外へ避難した難民の出身国と避難先の国で見た場合、2023年末時点で、最も多かったのが、アフガニスタンからイラン へ避難している人は375万2,317人であり、約5人に3人がUNHCRにより支援された。次いで、シリアからトルコ の321万4,780人であり、約3人に1人がUNHCRにより支援された。
また、世界の難民(難民及び難民と同等に置かれた者を含めた数)及びその他、国際的保護を要する者を合わせた数全体では、2023年で37,38
万2,657人である。その内、難民(難民及び難民と同等に置かれた者を含めた数)に属するグループでUNHCRに支援されたのは、全体の約54.1%(3,127万292人中1,692万7,573人[ 注釈 11] )であった[ 35] 。
2023年末時点の難民出身国・避難先国上位10位(庇護申請者除く)[ 35]
難民出身国
避難先国
難民数
UNHCRが支援した 難民数
UNHCR 支援率(%)
アフガニスタン
イラン
3,752,317
2,264,234
60.3
シリア
トルコ
3,214,780
1,070,000
33.3
ベネズエラ
コロンビア
2,852,294
-
-
アフガニスタン
パキスタン
1,987,717
1,987,717
100.0
ウクライナ
ロシア
1,227,554
43,017
3.5
ウクライナ
ドイツ
1,097,503
0
0
ベネズエラ
ペルー
1,048,528
-
-
ミャンマー
バングラデシュ
971,964
971,964
100.0
ウクライナ
ポーランド
955,891
254,380
26.6
南スーダン
ウガンダ
923,607
923,607
100.0
難民数は、難民及び難民と同等に置かれた者を合計した数である。
この表でのベネズエラ出身難民は、難民だけでなく、その他国際的保護を要する者も含めた数である。また、UNHCR支援率はその他国際的保護を要する者の支援率が不明であるため、「-」としている。なお、難民及び難民と同等に置かれた者のグループのみで見た場合は、コロンビアは約0.9%(1,134人中10人)、ペルーは約34.8%(4,906人中1,707人)であった。
難民の種類
上述した通り難民には様々な形態があり、また国連機関、国家当局、国際NGOが捉える難民観に差異があるため、各組織を貫いて難民を理解するには無理が生じている。以下、様々な難民の類型を二項対立で示したが、二項のはざまに布置された人々や、難民に酷似しながら類型に含められない人々も存在している。
「真の難民 (Bona Fide Refugee)」と「偽の難民 (Mala Fide Refugee)」
「伝統難民 (Traditional Refugee)」[ 注釈 12] と「新難民 (New Refugee)」[ 注釈 13]
「避難民 (DP: Displaced Person)」と「国内避難民 (IDP: Internally Displaced Person)」
「条約難民 (Convention Refugee)」と「非条約難民 (Non-convention Refugee)」
「自発的難民 (Voluntary Refugee)」と「非自発的難民 (Involuntary Refugee)」
「政治難民 (Political Refugee)」と「経済難民 (Economic Refugee)」
「法定難民 (Statutory Refugee)」と「マンデート難民 (Mandate Refugee)」[ 注釈 14]
「海路難民 (Boat People)」と「空路難民 (Air People)」
「庇護申請者 (Asylum Seeker)」と「支援対象者 (POC: P eople o f C oncern)」
「強制移動民 (Forced Migrant)」と「自発移動民 (Voluntary Migrant)」
「事前避難型難民 (Anticipatory Refugee Movement)」と「事後避難型難民 (Acute Refugee Movement)」
日本の難民について
難民受け入れ問題
日本における難民認定者数は、諸外国と比べても著しく少ない[ 37] [ 38] [ 39] 。
日本で難民認定を受けるには、申請者が自国の政府などから個人的に命を狙われ、生命や身体の自由が脅かされるなどの「迫害のおそれ」を証明する必要がある。この「迫害のおそれ」を証明し、日本で難民認定されるのは0.7%(2021年・難民支援協会調査)という狭き門となっている[ 37] 。しかし自国で迫害され、強烈な虐待・拷問を受けた後に来日し、日本に長期間在住している人物でさえ難民認定が認められないなど、日本の難民認定は外国に比べて極めてな保守的な状態となっている[ 37] 。
2010年代 から、日本では難民認定を求める者が急増している。2005年 に日本で難民認定を求める者は384人だったが2013年 には3260人、2014年 には5000人となった。日本では難民と認定する基準が厳しく、この5000人の申請者のうち難民として認定されたのは11人であった[ 40] 。2017年 には難民認定申請数が、前年比80%増の1万9629人となった。申請者の国籍 は82カ国にわたり、主な国籍はフィリピン 、ベトナム 、スリランカ 、インドネシア 、ネパール 。難民認定手続の結果、在留を認めた者は65人であった[ 41] 。2018年の難民認定申請数は1万493人、難民認定者42人、在留を認めた者と合わせ104人であった[ 42] 。
高等教育 機関である複数の大学 では難民を対象にした入学推薦制度を整備している。明治大学 [ 43] 、青山学院大学 [ 44] 、関西学院大学 [ 45] などは国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)と協定を結び難民の子弟の入学を進めている。
2020年の世論調査 では難民受け入れについて「慎重に」が57%、「積極的に受け入れるべきである」と「どちらかといえば積極的に受け入れるべきである」の合計は24.0%であった[ 46] 。
2024年 3月26日 の出入国在留管理庁 の発表によれば、2023年の申請者は13,823人。認定者は303人(前年比101人増)で過去最多。国籍別ではアフガニスタン 237人、ついでミャンマー 27人、エチオピア 6人、イエメン 5人、中国 5人、ウガンダ 3人、トルコ 3人など。難民の地位に関する条約 による認定制度は1982年に始まり、2023年までの申請者は10万5487人、認定者は1420人[ 47] [ 48] [ 49] 。
偽装難民問題
日本の難民認定制度への申請は、何度でも可能である。申請中は本国に強制送還されず在留資格を持てば就労も可能であることから、出稼ぎ 目的で来日した「偽装難民 」も存在する[ 40] 。2010年 からは難民申請から6カ月が経過すれば一律に仕事に就くことができる[ 50] 。近年日本で難民認定の申請が急増しているのもこの「偽装難民」が原因の一つである指摘されている[ 51] 。日本国内で難民を支援する弁護士 グループや非政府組織 は「偽装難民」の存在や問題を認識しつつも、制度の乱用対策よりも認定制度の改善を優先させてから「偽装難民」問題に取り組むべきとしている。法務省 では極端に低い難民認定の基準を国際水準に高めるための議論が行われている[ 52] 。2015年9月、法務省 は難民の認定制度について「新しい形態の迫害」を認めることや認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた[ 53] 。はお、実際に受入数を増やしたいとの思いで難民審査参与員を引き受けたとする吹浦忠正 によれば、100人以上を担当した中で1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる[ 54] 。2010年 、難民申請をすれば、申請の6カ月後からフルタイムで労働に従事することが可能になったが、その結果、日本での労働 を希望する者が「難民」として申請するケースが多く出ているとされる。結果として、法務省 の難民受付の事務がパンクし、申請に多大な時間がかかるようになった。結果待ちは、偽装難民にはその分、結果が出るまで長期間の労働が可能となり好都合だが、本来の難民にとっては長期間待たされる状況になっている。遠山清彦 (当時公明党 議員)は、この規制緩和を「民主党 政権の隠れた大失政」と批判している[ 55] 。こうした問題から法務省は難民認定の運用を変更、難民になった理由が借金、正当な理由のない再申請者など明らかに難民とみなされない申請者に対して手続き中での就労及び在留の不許可となった[ 56] [ 57] 。
歴史
百済滅亡による難民
朝鮮半島 において百済 が滅亡した時には、数多くの百済人が事実上の難民として友好国であった日本に身を寄せた記録がある[ 58] [ 59] 。
ネーデルラント連邦共和国滅亡による難民
いくつかの例外を除いて外国との通商を断絶していた江戸時代 の鎖国 体制でも出島 のオランダ商館 にいたヘンドリック・ドゥーフ などが祖国のネーデルラント連邦共和国 (オランダ )がフランス に滅亡させられたために一種の難民の状態となって日本に取り残された。
帝政ロシア滅亡による難民
ロシア革命 による帝政ロシア 滅亡、共産主義 化(赤化 )で、ロシア を追われた白系ロシア人 やタタール人 などの一部が満洲 や樺太 経由で日本に亡命してきた[ 60] 。プロ野球選手のスタルヒン 、実業家のフョドル・ドミトリエヴィチ・モロゾフ やヴァレンティン・フョードロヴィチ・モロゾフ 、菓子職人マカロフ・ゴンチャロフ などがいる。
日本経由希望のユダヤ人難民
昭和 期には、ドイツ にナチス政権 が誕生し大量のユダヤ人 の難民が発生すると、日本の外務省 は日本本土 や中国大陸 の日本支配地域である満洲国 を経由してアメリカ合衆国 などの国に亡命する「ユダヤ人の取り扱いを定めた規則 」や「猶太人対策要綱 」などを制定した。
1938年 3月8日 にユダヤ難民が満洲国のハルビン駅 に殺到すると、ハルビン 特務機関長の樋口季一郎 (太平洋戦争 /大東亜戦争 開戦の翌1942年 8月1日 から北海道 札幌市 に司令部を置く北部軍司令官)は人道上の問題として独断で救援列車を手配し、ビザ(査証 )の発給を指示した。このユダヤ難民脱出ルートは後に「ヒグチルート」と呼ばれ、救出されたユダヤ難民の数は2万人に上ったとされる。この2年後の1940年 には、駐リトアニア 日本大使であった杉原千畝 が「命のビザ」を発給している。彼らは日本を経由し、アメリカ合衆国を中心に各希望居住地に移住した[ 61] 。
ベトナム戦争による難民
1979年 8月 には、ベトナム戦争 による「ベトナム 難民第一号」としてルー・フィン・チャウ が来日し大きく報道された。チャウはのちに日本で歌手デビューした。20世紀 、インドシナ難民 に対する国際貢献の必要性が契機となり1981年 10月3日 に日本 は「難民の地位に関する条約」に、1982年 1月1日 には「難民の地位に関する議定書」にそれぞれ加盟し1982年 1月1日 両条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令 」[ 注釈 15] に基き制定を大幅に改正・改定した「出入国管理及び難民認定法 」(以下、入管難民法)によって難民の認定手続 制度を規定している (外国人登録法を廃止)。入国管理 当局の認定作業は当初より非公開かつ過酷であったが、1980年代 後半にベトナム からの偽装難民 が大量に流入するようになるとスクリーニング制度が導入され更に認定基準が引き上げられた。以降日本の難民認定手続が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、法務大臣 及び難民調査官 [ 注釈 16] という法務省 官吏のみが難民認定の権限を有することが人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は2002年 6月 から難民問題に関する専門部会を開催し[ 64] 、2005年 5月 に入管難民法を改正して外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「難民審査参与員 制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていた、いわゆる「60日ルール」を廃止した。日本 は国際連合 に毎年多額の資金を提供しており、2017年から2019年にかけての拠出額は世界3位である[ 65] 。
ミャンマー民族問題による難民
2009年 7月に日本政府はミャンマー難民 の第三国定住 受け入れを表明し、翌2010年 9月 より3年間タイ 西部のメラ・キャンプ に避難しているカレン 難民30名ずつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始し国際貢献をアピールした[ 注釈 17] 。ただし、日本のミャンマー難民の受け入れには、母国民主化への判断違いや民族問題に対する理解不足[ 69] があり、かつ難民の日本への移住希望者不在[ 70] や日本社会不適応性[ 71] といった問題がある。
アメリカ合衆国の難民・不法移民による国境危機問題
アメリカ合衆国 の外国人受け入れは難民と移民を区別しており、難民の年間受け入れ者数には上限が設定されている(アメリカ合衆国の移民については「アメリカ合衆国への移民 」の項を参照のこと)。
ただし、中南米(ラテンアメリカ )からの移民希望者(不法移民 希望者)・難民の区別が困難でメキシコ との国境危機に陥っている。2016年までのバラク・オバマ 民主党 政権末期には年間11万人の難民受け入れ枠が設定されていた。しかし、2017年に発足したドナルド・トランプ 共和党 政権では難民や移民を問わず外国人の受け入れに不寛容な姿勢を採ったため段階的に設定枠が削減、2020年度には1万5000人まで引き下げられた[ 72] 。2021年に発足したジョー・バイデン 政権を受けて、メキシコ経由の中南米からの希望者が9倍近く増加し、メキシコ国境沿いが難民キャンプと呼ばれる事態となった[ 73] [ 74] 。しかし、移民政策に関してはトランプ政権を引き継ぎ、年間受け入れ者数を1万5000人と抑制する方針を示した。そのため、民主党党内左派からの批判を受けて同年5月3日、受け入れ者数を6万2500人へ引き上げることを発表。次年度以降も引き揚げていく方針を示した[ 75] 。その後の同年9月にはハイチから難民と主張する者らを不法移民として強制送還している[ 76] 。カマラ・ハリス 副大統領は初外遊先のグアテマラ でアレハンドロ・ジャマテイ 大統領との会談後の共同記者会見にて、移民難民希望者らで国境危機になっているため、アメリカへの移民希望者に対し、「(アメリカに)来ないで。来ないで。アメリカはこれからも法を執行し、国境を守り続ける」「我々の国境に来れば追い返されるだろう」とアメリカに不法入国しないよう求めた。移民・難民希望者らへ対策を示さなかったことへ嘲笑する意見がある[ 77] [ 78] 。
啓発活動
世界難民の日
2000年 12月4日 の国際連合総会 において、2001年 より毎年6月20日 を「世界難民の日 」とする旨が決議された。
6月20日 は元々、OAU(アフリカ統一機構 )難民の地位に関する条約の発効を記念する「アフリカ難民の日 」[ 79] [ 注釈 18] であった。
2001年以降毎年、「世界難民の日」である毎年6月20日は難民の保護と援助に対する世界的な関心を高め、UNHCRをはじめとする国際連合 機関やNGO (非政府組織 ) による活動に理解と支援を深める日にするため、世界各地で「世界難民の日イベント」[ 81] [ 82] が開催されている。
難民選手団
2016年リオデジャネイロ夏季五輪 にて、初めて難民選手団 が登場して注目を集めた。
男女合計10名でうち2名は開催国のブラジル 在住で、陸上 ・水泳 ・柔道 の各種目に出場した[ 83] 。
関連書籍
出版年順
脚注
注釈
^ 外務省はパンフレット「難民条約」を、「難民の地位に関する条約 」と「難民の地位に関する議定書 」に加入時に発行[ 8] 、2004年3月[ 9] に増刷されている(A5判 68ページ)。改訂版は巻末に「難民の地位に関する条約」「難民の地位に関する議定書」のほか、参考資料として「条約及び議定書の締約国一覧」「条約と国連難民高等弁務官(UNHCR)事務所規程との関係」が付属してある[ 10] 。
^ 日本における法令番号は、「昭和56年 条約第21号」。発効は、1982年 1月1日 。
^ ノン・ルフールマン原則:(避難民の)送致・送還の禁止の原則。
^ 緒方貞子 は1991年から2000年の間、第8代国連難民高等弁務官 を3期務め、「金の鳩賞」国際賞[ 20] を受賞。
^ 日本における法令番号は、「昭和57年 条約第1号」。発効は、1982年1月1日。
^ 「出入国管理及び難民認定法 」第2条第3号の2[ 21] において難民の用語が「第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう」と定義されており、当然に実運用も同一である[ 22] 。
^ 災害難民は多くの場合、被災者が国内の別の地域に移動するため国内避難民 と呼ばれることがある。
^ 避難民 (DP ):D isplaced P erson。
^ 庇護申請者 (Asylum Seeker):UNHCRによれば、自国を追われ、他国で難民としての地位と保護を求める人々を言う。UNHCRが難民と認定した場合でも、第一次庇護国の政府が難民と認めない場合がある。
^ 国内避難民 (IDP ):I nternally D isplaced P erson) — 難民は、国境を越えて初めて認定される。しかし、UNHCRによれば「国内に留まりながらも故郷を追われ、難民と同じような境遇にある人々」が多数存在するとしている。
^ 避難先の国で、避難した同じ出身国の1000人以上の難民グループを対象としており、全世界の難民(同等に置かれている者も含む。)の約99%をカバーしている。
^ 伝統難民:難民条約の定義に該当する難民のこと。政治難民と同義。
^ 新難民:東西冷戦終結後、世界各地で顕在化した民族紛争を起因として生じる難民のこと。
^ マンデート難民:条約難民だけでなく、UNHCRが独自の解釈で認めた難民のこと (生命・身体の保全・自由に対する重大で無差別な脅威、なおかつ一般に広まる暴力や公的秩序に対する深刻な混乱から生じる脅威の理由によって、本国外におり本国に帰還できない国際的保護を要する者)。
^ ポツダム宣言 の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第5412号)
^ 難民調査官の指名を受けるには、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第2条第11号、第12号及び第12号の2の規定に基づいて定められた「難民調査官を指定する訓令 」第3項に従い(平成13年1月6日施行)、入国審査官であり行政職俸給(一)4級以上[ 63] とされている。
^ 初年度の2010年受入れは5家族27名として[ 66] [ 67] 、一行は体調不良の2家族9名を除いて予定の2010年9月28日に来日した。同2家族も遅れて2010年10月13日に到着[ 68] 。
^ 1997年、当時の南アフリカ共和国 大統領ネルソン・マンデラ は「アフリカ難民の日」(現「世界難民の日」)である6月20日にアフリカ 各国に協力を訴え、難民や避難民が発生する紛争解決を呼びかけている。また同氏は2001年、ブルンジ 内戦の平和的解決を進める課程でタンザニア 西部の難民キャンプを訪れ、ブルンジ難民の声に耳を傾けた[ 80] 。
出典
^ “難民保護・Q&A ”. UNHCR 日本 . 2022年3月15日 閲覧。 “難民とは国境を越えて庇護を求めて外国へ逃げた人々のことをいいます。”
^ “Who We Help > Refugees ” (英語). UNHCR . 2013年1月16日時点のオリジナル よりアーカイブ。2013年2月25日 閲覧。
^ “About Us > History of UNHCR > The 1951 Refugee Convention (1951年難民条約) ” (英語). UNHCR . 2013年5月17日時点のオリジナル よりアーカイブ。2013年2月25日 閲覧。
^ “難民とは? ”. UNHCR Japan . 2017年6月25日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年4月20日 閲覧。
^ “基本情報 > 難民条約 ”. unhcr.or.jp . 2013年2月25日 閲覧。 [リンク切れ ]
^ “難民条約について ”. UNHCR Japan . 2017年6月25日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年4月20日 閲覧。
^ “難民 > 難民問題と日本 I : -難民問題とは何か- ”. 外務省 . 2013年2月21日時点のオリジナル よりアーカイブ。2013年2月25日 閲覧。
^ “最近のパンフレット 「難民条約」 ”. 外務省 . 2006年12月10日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年4月20日 閲覧。
^ “表紙 (「難民条約」) ”. 日本国外務省 . 2006年11月7日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年4月20日 閲覧。
^ “パンフレット「難民条約」 ” (pdf). 外務省 . 2013年2月19日時点のオリジナル よりアーカイブ。2013年2月25日 閲覧。
^ a b 『日本經濟新聞 』第43巻(1991年)p.34
^ 昭和27年02月27日 参議院 地方行政委 鈴木一の発言「一昨年の十月から入国管理庁 が発足いたしまして約一年間の間に三千百九十名という朝鮮人を送り帰しておる。今の密入国の大半は、九〇%は朝鮮人でございます」
^ 「密航4ルートの動態 日韓結ぶ海の裏街道 潜入はお茶のこ 捕わる者僅か2割」『産業経済新聞 』1950年6月28日
^ 袖井林二郎訳『吉田茂 =マッカーサー往復書簡集―1945-1951』法政大学出版局 2000年5月
^ 『朝日新聞』1959年7月13日2面「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人」
^ 「難民 世界で1億人超」 『毎日新聞 』朝刊2022年5月24日(国際面)同日閲覧
^ “国連のサイトの「難民について」 ”. 2023年6月25日 閲覧。
^ Harper, Douglas. “refugee ” (英語). Online Etymology Dictionary . 2006年5月14日時点のオリジナル よりアーカイブ。2011年8月21日 閲覧。
^ 小項目事典,世界大百科事典内言及, 精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞泉,デジタル大辞泉プラス,ブリタニカ国際大百科事典. “亡命者とは ”. コトバンク . 2022年3月15日 閲覧。
^ “IX edition 1993 Golden doves for journalism—International Award” (英語). List of Winners 1986-2016, The Journalism Prize . 金の鳩賞 . p. 2. http://www.archiviodisarmo.it/images/pdf/list.pdf 2019年4月17日 閲覧。 .
^ 出入国管理及び難民認定法 - e-Gov法令検索
^ “"法務省:難民条約とは" ”. 法務省 . 2019年7月24日 閲覧。
^ “難民の地位に関する1951年の条約 ”. UNHCR駐日事務所. 2023年4月8日 閲覧。
^ “難民の地位に関する1967年の議定書 ”. UNHCR駐日事務所. 2023年4月8日 閲覧。
^ “私たちは私たちの(無)関心とどう付き合うか ”. Peatix Inc. . 2017年6月6日時点のオリジナル よりアーカイブ。2017年9月23日 閲覧。
^ a b c d e UNHCR (14 June 2024). Table 1 Refugees, asylum-seekers, other people in need of international protection, internally displaced persons (IDPs), returnees (refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR, by country/territory of asylum end-2023(表1.2023年末時点の難民、庇護希望者、その他の庇護を必要とする人々、国内避難民(IDP)、帰国者(難民および国内避難民)、無国籍者、UNHCRに関係するそのほかの人々(国と地域別)) (Excel) (Report). 2024年6月15日閲覧 。
^ 総務省統計局 (20 May 2024). 人口推計(2023年(令和5年)12月確定値、2024年(令和6年)5月概算値) (2024年5月20日公表) (PDF) (Report). 2024年6月15日閲覧 。
^ a b UNHCR日本支部 (2024年6月14日). “数字で知る難民・国内避難民の事実 ”. 2024年6月15日 閲覧。
^ "IDMC報告 2023年に国内避難民が7,590万人を記録" (Press release). 国際移住機関(IOM)駐日事務所. 17 May 2024. 2024年6月15日閲覧 。
^ UNHCR (14 June 2024). Global Trends report 2023 (PDF) (Report). p. 19. 2024年6月15日閲覧 。
^ “New UNHCR data points to record number of worldwide refugees in 2022 driven largely by the war in Ukraine (UNHCRの新たなデータは、主にロシアによるウクライナ侵攻が原因で2022年の世界の難民数が過去最高となることを示している。) ”. 世界銀行 (2023年6月20日). 2023年7月5日 閲覧。
^ a b UNHCR (14 June 2024). GLOBAL TRENDS FORCED DISPLACEMENT IN 2023- Annex tables > Annexes for Global and Mid-Year Trends > Table 3 Refugees and people in a refugee-like situation, excluding asylum-seekers, and changes by origin and country of asylum 2023(グローバル・トレンド 2023年の強制移動 >世界および2023年中ごろの傾向に関する付録 > 表3 2023年の難民および難民に類似した状況にある人々(庇護希望者を除く)、および出身国と庇護国別の変化) (Excel) (Report). 2024年6月15日閲覧 。
^ a b c ““人じゃない、人間じゃない…” 母国では迫害を受けた外国人、助けを求めた日本でよぎる「死」 ”. TBS NEWS DIG . TBS・JNN NEWS DIG合同会社. p. 3 (2023年1月27日). 2023年2月16日 閲覧。
^ 「「日本の難民審査は厳しすぎる」 難民支援協会の石川えりさん 」『毎日新聞 』2015年3月20日。2014年3月29日 閲覧。
^ “日本の難民政策:受け入れは「狭き門」 ”. 公益財団法人ニッポンドットコム (2015年5月6日). 2015年5月9日 閲覧。
^ a b 太田泰彦「「難民で稼ぐ国」と「難民が稼ぐ国」…日本は「難民を見ない国」 」『日本経済新聞 』2015年3月15日。2015年3月18日 閲覧。
^ 「難民認定申請数、前年比80%増 」『Qnewニュース』2018年3月26日。2018年7月10日 閲覧。
^ “我が国における難民庇護の状況等 ”. 法務省. 2023年6月25日 閲覧。
^ “UNHCR駐日事務所と難民対象の推薦入試実施に関する協定を締結 ”. 明治大学 (2010年7月28日). 2013年5月25日時点のオリジナル よりアーカイブ。2015年5月18日 閲覧。
^ “国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所との協定による難民を対象とする推薦 ”. 青山学院大学 . 2012年6月19日時点のオリジナル よりアーカイブ。2015年5月18日 閲覧。
^ 国際教育・協力センター: “国連難民高等弁務官駐日事務所 (UNHCR Japan) との協定による難民を対象とする推薦入学制度について ”. 関西学院大学 (2014年7月24日). 2014年8月14日時点のオリジナル よりアーカイブ。2015年5月18日 閲覧。
^ “難民受け入れ「慎重に」 57% 内閣府調査で ”. 日本経済新聞 (2020年1月17日). 2023年3月14日 閲覧。
^ [1]
^ [2]
^ [3]
^ 「難民不認定で異議 最多の3120人 15年、審査未処理1.3万人 」『日本経済新聞 』共同通信 、2016年3月26日。2016年3月26日 閲覧。
^ 「難民に冷たい国でいいのか 」『日本経済新聞 』2015年3月16日。2015年3月18日 閲覧。
^ 吉富裕倫「Listening: <ニュース解説>対応急務の難民問題 」『毎日新聞 』2015年4月30日。オリジナル の2015年5月1日時点におけるアーカイブ。2015年5月2日 閲覧。
^ 金子元希「難民認定の対象拡大へ 審査は厳格化、外部意見の導入も 」『朝日新聞 』2015年9月5日。オリジナル の2015年9月5日時点におけるアーカイブ。2015年9月5日 閲覧。
^ 吹浦忠正 「日本の難民受け入れに関する誤解 」『nippon.com 』2015年7月14日。2016年1月27日 閲覧。
^ 前川祐補「ロヒンギャを襲う21世紀最悪の虐殺(後編) 」『ニューズウィーク 』2017年3月28日号、2017年9月21日、 オリジナル の2017年9月21日時点におけるアーカイブ、2017年9月23日 閲覧 。
^ “日本への難民申請が半減 「偽装申請」の抑制策に効果? ”. 朝日新聞. 2019年3月27日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年11月2日 閲覧。
^ “難民認定申請をすれば日本で就労できるというものではありません ”. 法務省. 2019年11月2日 閲覧。
^ “知っておきたい日本の歴史=徳力啓三=(3) ”. ニッケイ新聞. 2020年12月26日 閲覧。
^ “<韓国文化>韓日中が協力して「万葉集」研究を ”. 東洋経済日報. 2020年12月26日 閲覧。
^ 第2版, 精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞泉,世界大百科事典. “白系ロシア人とは ”. コトバンク . 2022年3月15日 閲覧。
^ 賢太, 白岩 (2021年8月26日). “【正論モーニング】ユダヤ人救い、ソ連の野望阻止した中将 「軍人は悪」封印された功績 ”. 産経ニュース . 2022年3月15日 閲覧。
^ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一 . https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000095 2019年4月20日 閲覧。 .
^ “難民問題に関する専門部会開催状況等 ”. 法務省. 2017年9月1日時点のオリジナル よりアーカイブ。2017年9月23日 閲覧。
^ “国連分担金の多い国 ”. 外務省. 2019年11月2日 閲覧。
^ “プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日』 ”. 外務省 (2010年9月28日). 2010年9月28日 閲覧。
^ “初の「第三国定住」ミャンマー難民 ”. 読売新聞 (2010年9月28日). 2019年4月20日時点のオリジナル よりアーカイブ。2010年9月28日 閲覧。
^ “報道発表 『第三国定住によるミャンマー難民の来日』 ”. 外務省 (2010年10月13日). 2010年10月13日 閲覧。
^ “〔人間の安全保障〕すべてのミャンマーの人々とともに > 民主化されたミャンマーに残された課題の解決に向けて ”. nippon-foundation.or.jp (2013年1月23日). 2013年4月10日時点のオリジナル よりアーカイブ。2010年9月27日 閲覧。
^ 高橋弘司 (2012年11月28日). “第三国定住難民、希望者ゼロの衝撃” . 毎日新聞 . オリジナル の2013年6月25日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20130625111608/http://mainichi.jp/opinion/news/20121128k0000m070105000c.html 2013年4月20日 閲覧。
^ 二村伸 (解説委員) (2012年3月21日). “〔時論公論〕第三国定住 難民受け入れの課題 ”. NHK . 2012年3月28日時点のオリジナル よりアーカイブ。2013年4月20日 閲覧。
^ “米国、難民受け入れ上限引き上げ 「トランプ前」水準に ”. 産経新聞 (2021年5月4日). 2021年5月4日 閲覧。
^ “米メキシコ国境、21年度の拘束者170万人超 過去最高(写真=ロイター) ”. 日本経済新聞 (2021年10月23日). 2022年3月15日 閲覧。
^ “まるで難民キャンプ…「バイデンのアメリカ」へ押し寄せる人々 メキシコ国境地帯、米政権に試練 | プライムニュース ”. 福井新聞D刊 . 2022年3月15日 閲覧。
^ “米国、難民受け入れ上限引き上げ「トランプ前」水準に ”. 産経新聞 (2021年5月4日). 2021年5月4日 閲覧。
^ “移民追放巡りバイデン氏に圧力強まる、ハイチ難民が怒りの声 ”. Newsweek日本版 (2021年9月22日). 2023年11月21日 閲覧。
^ “バイデン政権八方塞がり――米国の「民主党バブル」は崩壊するのか(大原 浩) @gendai_biz ”. 現代ビジネス . 2022年3月15日 閲覧。
^ “米副大統領、不法移民は「アメリカに来ないで」 初外遊の中米で ”. BBCニュース (2021年6月8日). 2022年3月15日 閲覧。
^ “High Commissioner marks Africa Refugee Day (高等弁務官の「アフリカ難民の日」に寄せる演説) ” (英語). unhcr.org (20 June 2000). 2019年4月20日 閲覧。
^ “UNHCR、ネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領を追悼 ”. unhcr.org/jp (2013年12月17日). 2019年4月20日 閲覧。
^ “2018年6月20日 世界難民の日 国連UNHCR協会関連イベントのお知らせ ”. 国連UNHCR協会 (2018年). 2019年4月20日 閲覧。
^ 野吾奈穂子 (2018年7月12日). “「世界難民の日」にちなんで、映画上映会&トークイベント「難民×SDGs」を開催! ”. 独立行政法人国際協力機構 . 2019年4月20日時点のオリジナル よりアーカイブ。2019年4月20日 閲覧。
^ 佐々木正明「【リオ五輪】難民五輪選手団に脚光 男子6人、女子4人をIOCが承認 」『産経新聞 』2016年6月6日。2017年9月23日 閲覧。
参考文献
出版年順
関連項目
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