永住権、永住資格(えいじゅうけん、えいじゅうしかく、英:Permanent residency、Permanent resident status)とは、世界各国における外国人に対する在留許可制度による滞在資格の一つで、無制限在留期間かつ収入事業運営活動または報酬受領活動を認められた在留資格[1][2][3][4][5]。漢字だと誤解されやすいが、この「権」は権利(right)の意味ではなく、資格(status)の意味の方である[6][7]。そのため、永住権(永住資格)を維持するためには定められたルールに従う必要があり、違反時には取り消しや資格喪失となる[4][6]。
在留資格(resident status)を大別すると「永住資格」、一定の期間限定かつ特定活動のみに限った在留許可である「非永住資格」の2種類に分かれる[8][6]。日本国家機関では「在留資格 永住者」、または出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれる。これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す[9][10]。滞在国国家機関から永住許可されている外国人や永住許可を受けた外国籍者を永住者と呼ぶ[9][8][10]。
永住資格を付与された者でも享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。制限される内容は、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて一定の制限を受けるといったものである。他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住資格が剥奪あるいは消滅することになっている国も存在する。またシンガポールのように、一定以上の投資が必要になる国も存在する。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号による別表第二の「永住者」、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3から5条に定められた「特別永住者」がこれに該当する。入管特例法上の永住資格はサンフランシスコ平和条約発効時に日本に在留していた在日朝鮮人・在日台湾人およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。
などの資格が与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。
などがあり、申請者は出入国管理及び難民認定法第22条および同条の2に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって許可される。申請手続きには膨大な書類が必要。出入国在留管理庁指定の書類、納税証明書など公的書類、永住許可申請の動機を文書にする申請理由書や資格証や勤務先からの推薦状など任意で提出する書類をインターネット申請もしくは窓口にて提出する。重罪を犯した場合は永住許可を剥奪されることがある。
定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して許可するものである。永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などにこの制度が利用されることが多い。または日本人や永住者の配偶者だった者が離婚後も日本に滞在するために定住者になることもある。
審査基準
一度定住権を取得すると些細な罪を犯しても、剥奪されることはない。
アメリカ合衆国連邦政府による米国の永住資格及びその資格証明書(永住者カード、Permanent Resident Card、過去には Alien Registration Card または Alien Registration Receipt Card、Form I-551)は、初代の証明書が緑色だったことから「グリーンカード」の俗称がある。デザインは定期的に変わり、2010年の登録証は名前通りの緑色になった。
永住者カード(グリーンカード)の更新は、10年毎に行われる(永住資格について再審査があるわけではない)。ただし、新婚に基づくグリーンカードは2年の期限があり、満了時に10年グリーンカードに切り替える必要がある[11]。永住資格取得5年後(米国市民と結婚している場合は3年後、アメリカ軍に志願・入営した場合は2年後)から帰化(アメリカ合衆国の公民資格取得)申請が可能となる[12]。
グリーンカードの主な取得手段として、以下5つが挙げられる[13]。
申請から取得までに要する時間は、申請資格(取得手段)・出身国により数ヶ月〜十数年。
永住資格(Permanent residency)と公民資格(Citizenship)の違いは次のものが挙げられる。
韓国の永住資格(F-5)取得には次のいずれかの条件を満たすことが必要[14]。
このほかに、済州島独自の制度として「不動産投資移民制」という制度があり、5億ウォンまたは50万ドル以上を不動産に投資すればF-2ビザを発給し、その後5年間不動産を保有し続ければ永住資格を取得できる。しかし、2014年頃にはこの制度を利用し、永住資格取得を目的とした中国人の不動産取得が急増し問題となっている[18]。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。