在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。
日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については出入国在留管理庁(旧入国管理局)・地方出入国在留管理局(旧地方入国管理局)の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(届出を行った行政書士を申請取次行政書士と呼ぶ)に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。
次のとおり、許容される活動内容、あるいは地位・身分等に基づき、出入国管理及び難民認定法の別表において細かく分類されている。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法 第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号に おいて同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難 な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上 の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であっ て法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動。
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
日本に在住する外国人には、上述の在留資格者以外に、以下の者などがいる。これらの、狭義の在留資格(入管法上の在留資格)を有さない者を含めて呼称する場合は、広義の在留資格であることを表すため「在留資格」でなく「在留の資格」という表現を用いる。例えば、外国人登録法4条1項13号、及びこれに基づく外国人登録証明書上の項目名で用いられる。
ドイツでは2005年1月1日の外国人滞在ならびに連邦領域での統合法(新外国人法)が制定された[1]。旧外国人法に規定されていた帰化に関する規定は国籍法に移された[1]。
また、外国人に関する所管官庁として連邦難民認定庁を連邦移民・難民庁(das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)に改組した[1]。
新外国人法では外国人の在留について期限付きの滞在許可と期間を限定しない定住許可に統合した[1]。ドイツでは2000年から2004年末まで専門技術者などを対象にグリーンカード制を導入され、その終了後も連邦雇用庁の同意(Zustimmung)による外国人雇用の制度がある[1]。
イギリスではImmigration Act 1971等の法律により特定の国籍者については外国人登録制度(Registration with Police)が設けられている[1]。外国人旅券所有者のうち登録対象国の国籍を有する16歳以上の者または無国籍者で、6か月以上の滞在を予定している者は、入国後7日以内にこの登録をしなければならない[1]。登録すると外国人登録証明書が発給される[1]。
外国人登録の登録項目は、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報、職業、居住地、滞在許可機関、滞在許可制限、雇用先名・住所等である[1]。居住地を変更す る場合には7日以内に最寄りの警察署で変更登録する必要がある[1]。その他氏名や職業等の登録事項に変更があった場合には8日以内に変更登録を行う義務がある[1]。
フランスには住民登録制度がなく3か月以上の滞在者に対して滞在許可書を交付することで滞在管理を行っている[1]。
オランダでは地方自治体の住民登録を通して外国人の滞在管理を行っている[1]。法令違反者に対しては外国人警察が対応する[1]。
アメリカでは、農業分野などの季節労働者、宗教的行事への従事者、芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー等に対して短期在留資格の制度がある[1]。
カナダでは、1967年に移民の受け入れに関して年齢、学歴、語学能力、経済力を点数化して審査を行うポイント制を導入した[1]。
カナダの在留資格は次のようになっている[1]。