領土問題(りょうどもんだい)または領土紛争(りょうどふんそう)とは、該当する地域がどの国家の領域に属するかを国家間で争うことである。
国境の線引きに関するわずかな見解の相違や小さな無人島の帰属といったレベルから、主権国家を自称している地域全体を別の国家が自国領土と主張する場合(台湾問題や西サハラ問題など)まである。後者の場合は国家の承認問題にも発展する。
領土問題を抱える国家同士の関係も様々である。係争地域の実効支配をめぐる深刻な対立・衝突がなく、友好的に外交や貿易、国民の往来が続く場合もあれば(ウイスキー戦争など)、分断工作を背景とする民族紛争や植民地独立運動を含めて戦争やテロのきっかけになることも多い(ノモンハン事件、印パ戦争など)。これら領土問題を戦争に発展させないために、国連は加盟国に対し国際連合憲章に基づき平和的かつ国際正義に則って解決することを加盟国に求めており、同第2条により、一国が他国の領土を武力によって占有することを禁じている。しかしながら現代においてもなお、ある係争国によって無人の係争地を占拠したり、係争地にいる他国の軍隊・警備隊や住民の抵抗を実力で排除して軍事占領したりする例はなお多くある。
よく領土問題の原因になるのが、その土地にある石油などの天然資源や農地、重要建造物、国境付近にある川とその流路変更である。また離島はそれ自体に経済的価値がほとんどなくても、本土から離れた軍事拠点として有用だったり、周囲に広大な領海や排他的経済水域(EEZ)、大陸棚が付属する可能性が高かったりするため、係争対象になりやすい。各国・民族のナショナリズムが高まった近現代では、人が住むには厳しい絶海の孤島や砂漠や高山であっても領土問題の対象となる(南沙諸島など)。
また、その土地を最初に占有した国家が領有を明確にしていなかったり、付近に他の国家がありながらもその国家の了解を得ていなかったり、居住民族が移動を繰り返して複数の民族が混住していたりするといった歴史的経緯も、領土問題の原因になりやすい。
各国政府は、係争地の実効支配を確実にしたり、その領有や返還を実現したりするため、国内外世論への訴えかけ、法的な理論武装、外交交渉や国際司法裁判所への付託、戦争など様々な手段をとる。領土問題について、個人が自国政府と異なる見解を示した場合、世論の批判を受けるだけでなくロシアのように法的な罪に問われる国もある(2014年3月の刑法改正による)。
領土権を主張する根拠、すなわち領域権原として、歴史的には以下のようなものがある
がある[1]。
国際領土紛争では、「国家権能の平穏かつ継続した表示[2]」という権原を基準に判定される場合が多い。
領土問題、領土紛争となるには2つ以上の国家間で領域に対する領土権の主張(要求)が必要であるが、一方で国際関係上、当該領域に対する領土権は主張しないが、国家承認の文脈において「その領域の領有は認めない」とする立場を表明する事がある。
領土問題は当事国同士での外交で解決されるのが望ましいが、当事国間で解決することが困難な場合には、国際司法裁判所 (ICJ) への付託ができる。もっとも国際司法裁判所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば審判を行うことができず、つまり強制管轄権はない[3]。ただし、双方の当事国が義務的管轄権受託宣言を事前に行っている場合には例外的に付託される[4]。
しかしながら、当事国間で解決することが困難な場合には、ICJは客観的に判定することを推奨している。
例えば、
などの判決が客観的判定の推奨を確認されている[5]。
塚本孝によれば、これまでのICJ国際判例から次の様な規則が得られる[6]。
なお、九段線とその囲まれた海域に対する中国主張の歴史的権利について、2016年7月12日、ハーグの常設仲裁裁判所は「法的根拠がなく、国際法に違反する」と判断を下した(南シナ海判決)が、中国は受け入れを拒否している。
※ここでは、第二次世界大戦後に解決した領土問題について記述する。
日本国内において、県境が定まらずもめることも「領土問題」ということがある。蔵王連峰(蔵王県境裁判)や中海など[23]。
富士山の山頂は静岡県と山梨県が所有を争った末、「県境を定めない」と、敢えて未確定としている[24][25]。