非核三原則 ( ひかくさんげんそく ) とは、核兵器 を「持たず、作らず、持込ませず(持ち込まさず、持ち込ませず) [ 注 1] 」の三原則を指すもの[ 1] 。
1967年 (昭和42年)12月に内閣総理大臣 の佐藤栄作 によって表明された『核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まないというこの核に対する三原則』[ 2] 。1964年の中国の核武装を受けて、日本の核武装を主張していたはずの佐藤が1968年1月に国際的な核の脅威に対しては、「日米安全保障条約に基づくアメリカの核抑止力 に依存する」と答弁している。背景には当時の一部自民党支持層にもアメリカ管轄下として核兵器の持ち込みが自由にされていると考えられたことで、核兵器が配置されたままでの小笠原諸島 や沖縄など返還へ反対意見があったからである。沖縄返還 を控えた1971年11月には、非核三原則を守るべきとする衆議院決議が採択され、歴代政権は表向きのみ三原則を堅持する立場を取ってきた[ 3] 。ただし、実態は冷戦 下の安全保障の実務においては無いものとされ、非核三原則以降も日本へのアメリカの原潜 などの寄港・通過・補給が行われてきた。そのため、日本による核兵器の直接的保持・生産はされていないものの、アメリカの核の傘を利用するため、日本政府のスタンスは1971年以降どの政権も「日本独自の核武装や敵の自国国土侵略時に使用可能な戦術核の共有 はしない」「非核三原則を守るのか、国民の命を守るのかという厳しい状況になった時、この判断を時の政権がして、議論自体は縛ってはいけない」という具合になっている[ 4] [ 5] 。
核共有でアメリカから共有される核兵器は爆撃機 で投下するような、自国領土[ 注 2] 内で起爆させる射程の短い戦術用核兵器であるため、戦略核兵器保有国の核兵器のように距離の離れた他国ヘの報復には使用出来ないので、核抑止力 を持たない単なる実用兵器との意見もある。理由として核共有とは、冷戦時のヨーロッパにおける旧ソ連との全面戦争を想定し、通常の実用兵器と同感覚で大量に使用する方針であり、核共有した同盟国の領土への攻撃時に、核の発射判断と責任を核保有国に委ねる仕組みとなっていたからである[ 6] 。1968年7月1日のNPT によって、署名時点で核兵器未保有国家独自の核の保持・製造は禁止されているが、同条約は署名国が「条約に基づく核保有国」と核兵器を共有することは違反ではないため、ドイツやイタリアなどNATO 加盟国を中心に締結国も「核の傘」だけでなく「核の共有」を行ってきているが[ 7] 、1950年代後半から1960年代前半にかけて議論された、戦略核共有する多角的核戦力構想(MLF:The Multilateral Force) は頓挫している。MLFは多国間で共有する方法なので、類似制度を日米両国の間で運用しても結局日本領土・領海外への攻撃時には単独の意志で使用することは出来ない[ 6] 。そのため、NPTの第10条1項で「自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する」と核武装の禁止の例外を許可していることから、国際法に従った日本独自の核武装論もある[ 8] 。日本政府も2010年の民主党政権 (菅直人政権、外務大臣である岡田克也の国会答弁)、2014年の自民党政権時でも、平時には非核三原則を堅持するものの、有事 に国家の存立危機となった場合の日本への同盟国の核の持ち込みには反対しないと表明している[ 5] [ 9] 。
概要
日米安保条約 の改定を1960年 (昭和 35年)に控えた岸 内閣の頃から、日本の核政策 が議論されるようになった。背景には米ソの冷戦 と冷戦時代の核競争による核攻撃の危惧がある。当時も現在も核保有国では、核攻撃に対しては核による反撃能力つまり核抑止力 を持つことが国際的に最も有効な回避手段とされており、核武装または核の傘による抑止力を持つことが一般的である。また日米安全保障条約では、アメリカ合衆国に日本防衛の義務は課されているが、アメリカ合衆国は核報復義務条項は存在しない。しかし、後の1964年の中華人民共和国の核武装を受けた、佐藤栄作首相から核武装主張が起きた。日本政府による日本核武装主張を受けて、1965年にアメリカのリンドン・ジョンソン大統領 によって、日本防衛のための核の傘提供が約束された。NHKによると、アメリカは佐藤栄作首相の非核三原則表明以降も原潜・核兵器の日本への寄港・配備を要求していた。日本も本音では核兵器を求めていたため、両者同意の下でアメリカの原潜が日本国内で運用されている。[ 4] 。
経緯
1954年 (昭和29年)、八木秀次 議員ほか26名の議員から参議院 に原子力国際管理並びに原子兵器禁止に関する決議 案が提出された。同年4月5日、同法案は全会一致で可決された[ 10] 。次いで、1955年 (昭和30年)12月15日 参議院 商工委員会 での原子力基本法 の審議で、中曽根康弘 議員が「原子力燃料を人間を殺傷するための武器としては使わない」と答弁して、「核兵器を作らず」の原則について、与野党の合意が形成された[ 11] 。
岸信介による答弁
1957年 (昭和32年)2月5日 の衆議院本会議で、アメリカ軍 の原子力部隊構想への政府の対応を問う質問があり、岸信介 内閣総理大臣臨時代理・外務大臣は、
原子部隊の問題につきましては、これは新聞の誤まった報道がいたく国民の気持ちを刺激したと思いますが、責任ある国務省及び国防省は、これは事実ではないということを言明いたしております。また、そういう場合におきましては、すべて日本政府と話し合いをすることになっております。私どもは、あくまでも、日本国民の考えや、各種の日本の自主的な立場から、この問題に対する日本の態度をきめたいと考えております。
と答弁した[ 12] が、事前協議 にどのように対応するかを明確にしてほしいという質問に、2月8日 の衆議院 予算委員会 で、
なお和田君の御質問のごとく、日本の国民の感情からいい、また防衛の態勢からいって、日本に原子爆弾を持ち込むというような事柄はいかなる意味においてもこれは適当でないというお考えに対しましては、私は全然同感でありまして、また先日来質問がありましたアメリカの原子部隊と称せられるものの日本への進駐の問題については、私はしばしば答弁をいたしましたように、事実は新聞で伝えられているような事実でない、責任ある国防省及び国務省もこれを否定しているし、従ってこの際日本がすぐ抗議を申し込むとかなんとかいう時代ではない、相談がいずれあるから、相談された場合においてわれわれは自主的な立場でこれを考えたいと申しておりますが、しかしお話のごとく、私はこの原子部隊を日本に進駐せしめるというような申し出がありました場合においても、政府としてこれに承諾を与える意思はもっておりませんから、そのことは明瞭に申し上げます。
と答弁して[ 13] 、「核兵器を持ち込まさず」の原則について初めて明確にした。
1957年(昭和32年)5月7日 の参議院 予算委員会 で、内閣総理大臣 岸信介 は、
自衛権を裏づけるに必要な最小限度の実力であれば、私はたとえ核兵器と名がつくものであっても持ち得るということを憲法解釈としては持っております。しかし今私の政策としては、核兵器と名前のつくものは今持つというような、もしくはそれで装備するという考えは絶対にとらぬということで一貫して参りたい。
と答弁し[ 14] 、「自衛権の範囲内であれば核保有も可能である」という憲法解釈を示しつつ、政策的には「核兵器を持たず」の原則を答弁した。
1957年(昭和32年)5月15日 に政府の統一見解として「原水爆を中心とする核兵器は自衛権の範囲に入らないが、将来開発されるものなどをことごとく憲法違反とするのはいきすぎである」と表明。なお、同日、イギリスがクリスマス島 で初の水爆実験に成功している。
中華人民共和国による台湾攻撃
1958年 (昭和33年)8月23日 、中国人民解放軍 は台湾 の金門守備隊に対し砲撃を開始(金門砲戦 )し、第二次台湾海峡危機 が勃発する。中共軍は、44日間に50万発もの砲撃を加えた。中華民国 側は9月11日 に中国との空中戦に勝利し、廈門駅 を破壊するなどの反撃を行った。この武力衝突でアメリカは台湾を支持するが、10月6日には中国共産党 が「人道的配慮」から金門・馬祖島の封鎖を解除し、一週間の一方的休戦を宣言し、アメリカとの全面戦争を避け、アメリカもダレス国務長官を通じて台湾に対して金門・馬祖島まで撤収のを条件に、援助すると伝えたところ、蔣介石 は10月21日からの三日間の会談で、アメリカの提案を受け入れるが、中国大陸 反撃を放棄しない旨もアメリカへ伝えた。この中共による台湾攻撃は、原子力潜水艦 関連の技術をソ連から供与してもらうことが目的だったとされる[ 15] 。
こうした緊迫する東アジア情勢をうけて、岸は1959年 (昭和34年)3月2日 の参議院予算委員会でも「防衛用小型核兵器は合憲である」との判断を明らかにした。翌1960年 (昭和35年)には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保条約)が締結されている。
部分的核実験禁止条約批准
国際情勢は1962年 (昭和37年)のキューバ危機 を経て、池田内閣の1963年 (昭和38年)8月14日 に部分的核実験禁止条約 に調印、翌1964年 (昭和39年)6月15日 に批准した。
中国の核武装開始と日本の核武装構想・アメリカの核の傘獲得
しかし、中華人民共和国 は1964年 (昭和39年)6月29日 、東風2号A の発射試験が成功。続いて7月19日 、観測ロケットT-7A (S1) の打ち上げと回収に成功[ 16] 。そして1964年10月16日 、初の中国核兵器(コードネーム596 )が核爆発に成功し、中国の最初の原爆実験となった(596 参照)。同10月27日には、核弾頭を装備した東風2号Aミサイルが酒泉より発射され、20キロトン の核弾頭がロプノール の標的上空569mで爆発した。
この中国の核実験 の成功を受けて、佐藤栄作は日本の核武装 の必要性を認識し、1964年12月29日のライシャワー駐日大使との会談で、日本の核武装論 について言及した[ 17] 。翌年の日米首脳会談で、リンドン・ジョンソン 大統領は日本の核武装に反対しながらも会談後に発表された日米共同声明では「米国が外部からのいかなる武力攻撃に対しても日本を防衛するという安保条約に基づく誓約を遵守する決意であることを再確認する 」と公約された[ 17] 。こうした佐藤総理の交渉について春名幹男 は、日本核武装論でアメリカ側を驚かせ、核の傘 を得る戦略で成功した、と指摘している[ 17] 。
非核三原則の表明
こうしたなか1967年 (昭和42年)12月8日 の衆議院 本会議 で、公明党 の竹入義勝 議員が「(アメリカ合衆国からの)小笠原の返還にあたって、製造せず、装備せず、持ち込まずの非核三原則を明確にし得るかいなか、見通しを伺いたい」と質問したのが、国会議事録に非核三原則という言葉が載った最初である[ 18] 。
1967年(昭和42年)12月11日 の衆議院 予算委員会 において日本社会党 委員長の成田知巳 が、アメリカ合衆国 から返還の決まった小笠原諸島 へ核兵器 を再び持ち込むことへの可能性について政府に対して質問した際、佐藤栄作 内閣総理大臣 が、日本は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を主張するということを示した[ 19] 。
佐藤栄作総理による施政方針演説
1968年 (昭和43年)1月30日 の施政方針演説 においても佐藤総理は、この三原則を含めた核政策の4本柱を表明(非核三原則、核廃絶 ・核軍縮 、米への核抑止力依存、核エネルギーの平和利用 )[ 20] した。その後、返還後の沖縄 においても非核三原則が適用されるのかという問題に関して三木武夫 外務大臣 は当然適用されると主張したのに対し、返還交渉がこじれる事を危惧した佐藤栄作が三木発言を非難するなどの紆余曲折があった。
なお、当時の世論調査では非核三原則に賛成する意見はほとんど見受けられなかった[ 21] 。
1960年代 末から1970年代にかけて米ソデタント (緊張緩和)となる。
沖縄返還協定の付帯決議
1971年 (昭和46年)11月24日 、佐藤栄作は最終的に非核三原則を沖縄にも適用させるべきと決断し、衆議院 で沖縄返還協定 の付帯決議 として「非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議 」を議決した。非核三原則を国是とすることにあたり、核の脅威 に対してはアメリカ の核抑止力に依存すると1972年 (昭和47年)10月9日 に閣議決定 した。
非核三原則を示したことによって1974年 (昭和49年)に、佐藤栄作はノーベル平和賞 を受賞した。受賞理由と佐藤の実態との乖離から、ノーベル平和委員会が発行した記念誌の執筆者の一人であるオイビン・ステネルセンは「佐藤氏を選んだことはノーベル委員会 が犯した最大の誤り」とのちに見解を述べた。
2009年 (平成 21年)になって沖縄に核兵器が持ち込まれていた事実が明らかになった。
核拡散防止条約批准の際の附帯決議
1976年 (昭和51年)4月27日 に衆議院 外務委員会 で核拡散防止条約 (NPT ) 採決後に、
(1) 政府は、核兵器(核燃料、核廃棄物)を持たず、作らず、持ち込まさずとの非核三原則が
国是 として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に履行すること。
という項目を含む附帯決議 をした[ 1] 。参議院 外務委員会 においても5月21日 に、
(1) 核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に遵守すること。
という項目を含む附帯決議を同様に決議した[ 1] 。「持ち込まさず」と「持ち込ませず」の2通りの表現が使われている。
国是決議
1978年 (昭和53年)5月23日 に衆議院 で、第1回国際連合軍縮特別総会 に関して、「非核三原則を国是として堅持する我が国」という表現を含む決議を採択した。また、同様の表現を含む国会の決議は、核軍縮に関する衆議院外務委員会決議(1981年 6月5日 )、第2回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議(1982年 5月27日 )及び参議院本会議決議(1982年5月28日 )でされている[ 1] 。
法的位置づけ
「核兵器を持たず、作らず」の日本独自の核兵器の保有・製造に関する2項目については、1955年 (昭和30年)に締結された日米原子力協力協定 や、それを受けた国内法の原子力基本法 および、国際原子力機関 (IAEA)、核拡散防止条約 (NPT)等の批准で法的に禁止されている。
非核三原則は国会決議 ではあるが法律 や条約ではないため、非核三原則の一つである「核兵器を持ち込ませず」には法的な拘束力はないとされている[ 22] 。反核団体からは「核兵器を持ち込ませず」についても法制化をすべきと主張されている[ 23] 。
非核四原則
2016年3月31日 、アントニオ猪木 は参議院外交防衛委員会の質疑で、2015年の安保法 見直し議論の中で中谷元 防衛大臣が「自衛隊による核兵器の輸送も法文上排除していない」との発言を「日本の非核三原則が軽んじられている」と批判したうえで、非核三原則に核兵器を「運ばず」 の条文を加えた「非核四原則」の法整備を政府に求めた。水嶋光一 外務大臣官房審議官 は、「核兵器を輸送しないとの考えは、非核三原則の趣旨、精神に沿ったもの」との認識を示したが、法整備をしてこなかった理由を以下のように述べ、非核四原則の法整備の考えが安倍内閣 に無いとの認識を示した[ 24] 。
大量破壊兵器 の拡散防止にも積極的に取り組んでいる我が国が核兵器を輸送することはあり得ないということでございます。また、その高度の秘匿性や安全確保の必要性から、外国が核兵器の輸送を我が国に要請することなどあり得ないことだというふうに承知しております。非核三原則を堅持する我が国としましても、核兵器を輸送するために必要な知見等を有しておらず、輸送することはあり得ないという認識であります。このような我が国は核兵器を輸送しないとの考えは、非核三原則の趣旨、精神に沿ったものであります。なお、非核三原則は内外に十分周知徹底されていることから、改めて法制化する必要はないと考えております。そして、今後の外務省の見解についてでございますけれども、非核三原則については歴代内閣はこれを堅持してきております。政府として、国会等の場を通じてこの方針を累次表明してきておりまして、内外に十分周知徹底されることから、改めて法制化することもないと考えております。
— 水嶋光一外務大臣官房審議官、2016年3月31日 第190回国会参議院外交防衛委員会会議録第10号
歴代内閣
佐藤内閣以降の歴代の内閣総理大臣 は施政方針演説等において、この三原則を遵守することを表明している[ 25] 。これは非自民首相であった細川護熙 、羽田孜 、村山富市 も三原則の遵守を表明していた。
2002年 (平成14年)5月30日 、福田康夫 内閣官房長官 がオフレコ として「非核三原則は、国際情勢が変化したり、国民世論が変化したり、国民世論が核をもつべきだとなれば、変わることがあるかもしれない」「核兵器は理屈から言って持てる」「政策判断として持つのはやめるというのが非核三原則」という日本国防衛上正当とされるが、歴代内閣の流れを覆すかの様な発言をして物議を醸した。このとき石原慎太郎 が激励の電話を入れた上で『諸君! 』1970年10月号に載せた論評「非核の神話は消えた」の全文コピーを送っている。
2009年(平成21年)9月 に鳩山由紀夫内閣は過去の核の持ち込みに関する調査をし、2010年 (平成22年)3月 に公表した(日米核持ち込み問題 )。
安倍内閣 施政下の2016年 、非核三原則に対する認識を質した民進党 の横路孝弘 衆議院議員の質問に、大臣就任前に「日本独自の核保有を国家戦略として検討すべきである」との核保有論を主張していた稲田朋美 は以下のように答弁した[ 26] 。
私は今、安倍内閣の防衛大臣として答弁をいたしております。安倍内閣の一員として、防衛大臣として、さらには唯一の被爆国として、今るる委員がおっしゃったことなどを踏まえ、さらには、非核三原則を守り、核なき世界の実現を目指してまいる所存でございます。 — 稲田朋美国務大臣、2016年11月25日 第192回国会衆議院安全保障委員会会議録第4号
特定海域・領海の自己制限
日本政府ら国際海洋法による非核三原則適応不可配慮のため、特定海域を5つ設定し、領海の意図的縮小を行っている[ 27] 。領海を12海里とする主張が世界的に優位になったことを受け、日本は1977年 (昭和52年)に領海法 を制定し、これまでの3海里の幅の領海を12海里に拡張した。この立法趣旨に従えば5海峡(宗谷海峡 、津軽海峡 、対馬海峡 東水道、同西水道、大隅海峡 [ 27] )は領海が12海里になるはずだが、この5海峡にかぎって3海里に留められている。その理由は非核三原則 にあるという証言が元外務事務次官により共同通信 になされている[ 28] [ 29] 。仮に、この5海峡の領海幅を3海里から12海里にしてしまうと、5海峡は完全に日本の領海になる。一方、国際法 (海洋法条約 38条2)では、国際海峡 [ 注 3] における外国の船舶及び航空機の通過通航権 [ 注 4] が認められている(それは核兵器 を搭載した外国の軍艦 あるいは軍用機 であっても同じである)。とすると、核兵器を搭載した外国の軍艦が当該海峡を通過する場合、日本は国際法上、軍艦の通過は拒否できず、結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである[ 28] 。そこで、海峡上に領海に含まれない海域を残し、核兵器を搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態に対処しようとした[ 28] 。
2021年10月、日本と軍事的に対立関係にある中国やロシアの軍艦が本州と北海道の間にある津軽海峡を堂々と通過した。神戸新聞 はこれを疑問に思った人々に対して、津軽海峡は日本政府が非核三原則のために特定海域と設定し、その中央部分を公海としているため、中露海軍の航行は国際法上問題なくなってしまっていると報道している。領海の場合、外国籍の軍艦は安全や秩序を害さない限り、他国の領海を航行することが可能なのだが、公海となっているため有害的な通行も可能になってしまっている。
中・ロシアによる日本周辺での牽制が今後も続くため、日本国民は海洋覇権で想起されがちな南西諸島以南だけでなく、本土周辺にも大きな関心をむけた方が良いと警告している[ 27] 。
実態・佐藤首相の本音
1967年に非核三原則を表明した佐藤栄作は、1969年 (昭和44年)1月14日付で米国政府に送った公電で「非核三原則はナンセンスだ」と発言したことが、アメリカの公文書から明らかになっている[ 30] 。
「核の持たず、つくらず」は堅持した上で「核の持ち込み」については日本の領土に配置を認めないが、日本の領海 において寄港や通航を認めることを「非核二・五原則」と表現させることがある[ 31] 。
そもそも「核兵器の持ち込み」の定義については、日米間に相違があり、さまざまな混乱の元であるとされている(詳細は日米核持ち込み問題#日米間における定義の違い を参照)。
ウクライナの非核三原則
ウクライナ は、1990年 (平成2年)7月16日 に最高議会 が採決した「ウクライナ主権宣言 」の中で「核兵器を受け入れない、作らない、手に入れないという非核三原則 (ウクライナ語 : трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї , 英語 : three nuclear free principles: to accept, to produce and to purchase no nuclear weapons )」を謳っている[ 32] (ただし、在ウクライナ日本国大使館 では「核兵器を使用せず、生産せず、保有しないという非核三原則」としている[ 33] )。日本以外で非核三原則を発表した国はウクライナのみである[ 34] 。
当時、ウクライナ国内にはソ連 の核兵器が大量に配備されていたが、1991年 (平成3年)10月24日 の「非核化に関する最高議会声明」、1992年 (平成4年)5月23日 のSTARTI 附属議定書(リスボン議定書 )を経て、1996年 (平成8年)までにはそれらを全てロシア に移送し非核を実現した。
脚注
注釈
^ 中学校・高校の一部検定教科書では「持たない・作らない・持ち込ませない 」という表現で書かれているものもある。
^ 西ドイツによる東ドイツが侵略してきた際の東独管轄地域への核攻撃を含む
^ 条約では「国際航行に使用されている海峡」について定められている。
^ 通過通航権を認める海峡には例外規定がある。
出典
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参考文献
関連項目
外部リンク
前身 : 自由党 ・日本民主党
保守本流
宏池会(池田派 → 前尾派 → 大平派 → 鈴木派 → 宮澤派) → 木曜研究会 (加藤派 → 小里派 → 谷垣派 → 古賀派に合流×) 、※新財政研究会 (堀内派 → 丹羽・古賀派) → 宏池政策研究会 (古賀派 → 岸田派 → ×)、※大勇会(河野派) → 為公会(麻生派) → 志公会 (麻生派 )、※有隣会 (谷垣グループ → ×)
木曜研究会(佐藤派) → 周山会 (佐藤派) → 周山クラブ(保利グループ → 福田派に合流×)、※七日会(田中派) → 政治同友会(田中派) → 木曜クラブ (田中派 → 二階堂派 → ×)、※経世会(竹下(登)派 → 小渕派) → 平成政治研究会(小渕派) → 平成研究会 (小渕派 → 橋本派 → 津島派 → 額賀派 → 竹下(亘)派 → 茂木派 )、※改革フォーラム21 (羽田・小沢派 → 新生党 に合流×)
白政会(大野派) → 睦政会 (大野派) → 一新会 (船田派 → ×)、※一陽会(村上派) → 巽会 (水田派 → ×)
保守傍流
十日会(岸派 → ×)、※党風刷新懇話会 → 党風刷新連盟 → 紀尾井会(福田派) → 八日会(福田派) → 清和会(福田派 → 安倍(晋太郎)派 → 三塚派) → 21世紀を考える会・新政策研究会(三塚派 → 森派) → 清和政策研究会(森派 → 町村派 → 細田派 → 安倍(晋三)派 → ×)、※政眞会 (加藤派 → 新生党に合流×)、※愛正会 (藤山派 → 水田派に合流×)、※(南条・平井派 → 福田派に合流×)、※交友クラブ (川島派 → 椎名派 → ×)、※(亀井グループ → 村上・亀井派に合流×)
春秋会 (河野派 → 森派 → 園田派 → 福田派に合流×)、※新政同志会(中曽根派) → 政策科学研究所 (中曽根派 → 渡辺派 → 旧渡辺派 → 村上派 → 村上・亀井派に合流×) → 志帥会(村上・亀井派 → 江藤・亀井派 → 亀井派 → 伊吹派 → 二階派 → ×)、※近未来政治研究会(山崎派 → 石原派 → 森山派 → ×)、※さいこう日本 (甘利グループ )、※国益と国民の生活を守る会 (平沼グループ → 日本のこころ に合流×)
政策研究会(松村・三木派) → 政策同志会(松村・三木派) → 政策懇談会(松村・三木派 → ) → 政策懇談会(三木派) → 新政策研究会(河本派) → 番町政策研究所(河本派 → 高村派 → 大島派 → 山東派 → 麻生派に合流×)、※(松村派 → ×)、※(早川派 → 福田派に合流×)
火曜会(石橋派)、二日会(石田派 → 三木派に合流×)
青嵐会
青嵐会、自由革新同友会 (中川グループ → 石原グループ → 福田派に合流×)
保守新党
83会
水月会
さわらび会(石破グループ) → 水月会 (石破派 → 石破グループ )
無派閥
※は派閥離脱、太字は現在への系譜、括弧内矢印は派閥継承。
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