特殊会社(とくしゅがいしゃ)は、日本において特別法により名称、目的、営業活動の範囲が定められ、設立される会社のことをいう[1]。
国策上必要な公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切であると判断される場合に設立される。規模が大きく、また後に完全に民営化して普通の会社に移行させる可能性もあることから、会社法に基づく「株式会社」形態で設立される。
特殊会社は、公的資本があるかどうかによって決まるのではなく、あくまで特別な法律に設立根拠があることで判断される。
「独立行政法人等登記令」(旧特殊法人登記令)の別表に掲げる法人(狭義の特殊法人)には含まれないが、新設・目的の変更・廃止が総務省による審査の対象となる法人(広義の特殊法人)には含まれる。狭義の特殊法人と比較すると、国の関与はやや少ない。
2010年(平成22年)5月18日に行われた鳩山由紀夫内閣の閣議において、日本郵政や日本政策投資銀行など26社の常勤役員数のうち天下りといわれる公務員OBが占める人数割合を、その時点の2分の1以内から1年間に3分の1以内に削減する方針が決定された。また、国が株式を100%保有する特殊会社の場合、会社ごとに第三者委員会の評価と所管大臣の認可後に役員任命を行うことを決定し、天下り根絶に繋げるとした[2][3]。なお、多くの特殊会社は公共性の高い事業のため、従業員はみなし公務員となる。
括弧内に根拠法を示し、所管省庁別に一覧にする。
総務省所管
財務省所管
経済産業省所管
国土交通省所管
環境省所管
括弧内に根拠法を示す。
いずれも、根拠法は中小企業投資育成株式会社法である。
特殊銀行は除く
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