土地改良区(とちかいりょうく)は、土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)に基づく土地改良事業を施行することを目的として同法に基づいて設立された法人である。
土地改良区は、「水土里ネット」(みどりネット)という愛称で呼ばれている。
土地改良法第3条に規定された土地改良事業に参加する資格を有する土地の使用者や小作人・養畜を行う者など使用収益者等15人以上の者が、その地域において同様の資格を有する耕作者などの有資格者の3分の2以上の同意をえて、都道府県知事に申請を行い、その認可を受けることによって設立される(土地改良法第5条~第10条)。都道府県知事の認可を受けて設立された土地改良区は法人とし(土地改良法第13条)、土地改良区でないものはその名称を使用することができない(土地改良法第14条)。
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