復興大臣(ふっこうだいじん、英: Minister for Reconstruction)は、日本の復興庁に置かれる国務大臣。
復興庁において、主任の大臣である内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督することをその職務とする(復興庁設置法8条2項)。
本項では、東日本大震災の発生後に置かれ、復興庁の設置によりその職務が復興大臣に引き継がれた「東日本大震災復興対策担当大臣[2]」についても記載する。
2011年3月11日の東日本大震災発生以降、菅第2次改造内閣の防災担当大臣であった松本龍が防災担当の国務大臣として震災への対応にあたった。復旧から復興へと対応が変化していく中で、4月11日の閣議において東日本大震災復興構想会議の創設が決定し、14日にはその第1回会合が開かれ、6月に入り、6月24日に東日本大震災復興基本法が公布、施行され、東日本大震災復興対策本部が設置された。この復興対策基本法の中で東日本大震災復興対策担当大臣の設置についても法定され(同法14条)、6月27日にこれまで防災担当大臣として震災対応に当たってきた松本龍が就任した[3]。
就任後間もなく訪問先の宮城県庁、岩手県庁での県知事・メディアへの発言が猛烈に批判を集め(詳細は松本龍 (政治家)#岩手、宮城両県知事への暴言とメディアへの脅迫・沈黙の強要、大臣辞任へを参照)、7月5日、松本は大臣を辞任し、後任として防災担当の内閣府副大臣であった平野達男が東日本大震災復興対策担当大臣と防災担当大臣に就任した。平野は菅内閣の総辞職に伴い成立した野田内閣でも留任した。
2011年12月9日に成立した復興庁設置法では、復興庁の設置と、担当の大臣として復興大臣を置くことが定められた(同法8条)。
復興庁の長(主任の大臣)は内閣総理大臣であり(同法6条)、復興大臣は内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督することが任務とされている。このため、復興大臣は、閣僚名簿において国務大臣を列挙する場合には内閣官房長官の次、国家公安委員会委員長の前に置かれていたが、同様な立場にあるデジタル大臣が設置された際に、デジタル大臣の次となり内閣官房長官、デジタル大臣、復興大臣、国家公安委員会委員長の順となっている。
初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めた平野達男が就任した[4]。
2012年2月14日、復興大臣設置後、政府は「政府として東日本大震災への対応を総括し、教訓をとりまとめ、今後の地震・津波災害対策に活かしていくことが非常に重要である」(藤村修官房長官)として、東日本大震災総括担当大臣を設置し、復興大臣と兼務させたが[5]、12月26日の政権交代により、総括担当大臣は廃止された。
なお、復興庁設置法の規定により復興庁が廃止されるまで(2031年3月31日までの間で別に法律で定める日まで)の期間限定の閣僚ポストであり、内閣法附則第2項により、復興庁が設置されている間は国務大臣の定員が1名増員されている。
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