復興大臣政務官(ふっこうだいじんせいむかん)は、復興庁を担当する大臣政務官。専任の定員はなく、他府省の大臣政務官に兼任させるものとされている(復興庁設置法10条1項、2項)。
この項目は、政府(地方の役所・公益法人などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。