東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(ひがしにほんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつ、平成23年5月2日法律第40号)は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助および社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めることを目的として、2011年(平成23年)に制定された日本の法律である。
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