周産期母子医療センター

周産期母子医療センター(しゅうさんきぼしいりようセンター、:Perinatal Medical Center)は周産期出産前後の時期という意味)に係わる高度な医療を対象とした医療施設で、産科新生児科の両方が組み合わされた施設。施設の状況により「総合周産期母子医療センター」「地域周産期母子医療センター」に別けられて認定されている。三次救急医療機関の一つである。

概要

周産期を対象とする医療センターは、都市部の大学病院などにはあったが、経営難などから満床が多く、地方では、施設が無い地域もあり、1996年平成8年)に国が支援する事業となった。

医療圏

周産期センターは、通常受診している患者だけでなく、指定地域の産婦人科から新生児集中治療室(NICU)での処置が必要と判断された場合(ハイリスクを伴う出産時)や母体に危険がある場合に速やかに受け入れる。また、治療中の新生児を転院搬送する場合は、「ドクターカー」を使用し搬送する。

主な治療体制

総合周産期母子医療センターには以下の治療体制が整えられている。

MFICU(母体胎児集中治療室)
妊婦の集中治療室
NICU(新生児集中治療室
未熟児・新生児を対象とした集中治療室
GCU(新生児回復期治療室)
NICU から退出した児や輸液・酸素投与等の処置、心拍呼吸監視装置の使用を要する新生児を対象とした治療室[1]

総合と地域

周産期センターは、特殊な設備の規模によって、2つに分けられている。

総合周産期母子医療センター

MFICUを6床以上、NICUを9床以上を有すなど相当規模の母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟、及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有して、合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常等母体、又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、及び高度な新生児医療等の周産期医療を行える医療施設。

合併症妊娠、胎児・新生児異常等母体又は児にリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症を有する母体に対応することと、周産期医療体制の中核として地域周産期医療関連施設等との連携を図ることを目標とする[1]

地域周産期母子医療センター

総合周産期母子医療センターに近い設備や医療体制を持っている施設が「地域」と呼ばれ、総合周産期母子医療センターを補助する施設である[2]

周産期に係る比較的高度な医療行為を実施することと、24時間体制での周産期救急医療(緊急帝王切開術、その他の緊急手術を含む。)に対応することを目標とする[1]

周産期母子医療センターの一覧

  • 太字総合周産期母子医療センター
  • 2021年8月現在

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宮崎県

鹿児島県

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脚注

出典

  1. ^ a b c 周産期医療の体制構築に係る指針” (PDF). 厚生労働省. 2021年8月30日閲覧。
  2. ^ 【地域周産期母子医療センター】アルメイダ病院
  3. ^ “周産期センター、弘大病院を認定 県内で5カ所目”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 朝刊 青森全県版. (2015年10月1日) 

広報資料・プレスリリースなど一次資料

関連項目

外部リンク


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