侍従(じじゅう、英:Chamberlain)とは、しばしば高貴な立場の人物に付き従い、身の回りの世話などをする行為、または従う者そのものを指す。
日本においては、特に天皇に側近奉仕する文官や位を意味するため、この項目ではこれについて解説する。
なお、過去に存在した武官による侍従武官、皇太子に付される東宮侍従と東宮侍従が所属する部署の宮内庁東宮職、現在において侍従が所属する部署の宮内庁侍従職、上皇侍従が所属する部署の宮内庁上皇職、皇嗣職宮務官が所属する部署の宮内庁皇嗣職については、それぞれの項目を参照のこと。
豊臣政権や江戸幕府では大名に授ける官位(武家官位)のひとつであった。
沿革(日本)
律令官制の侍従
律令官制の侍従は、和名を「まへつきみ(まえつきみ)・おもとびと・おもとびとまちぎみ」、唐名は拾遺(中国語版)などという。
飛鳥浄御原令の段階では設置されていなかったとみられている[1]。大宝令によると、従五位下相当官で、中務省に属するとされた。定員8名であったが、時代と共に増員され、最大20名程まで増員された。うち3名は少納言を兼任した。侍衛官であるため帯剣した。平安時代に蔵人所が設置されてその役割が急速に縮小され、多くは大納言、中納言、参議が兼任するようになる。中世においては、侍従は専ら儀礼を担当することになり、天皇に側近奉仕する官としての色合いが薄れた。
定員が8名の頃、92名の次侍従が置かれ、侍従と併せて100名の定員とした。次侍従は四、五位で長年の勤務実績のある者が、八省、その他の役所から選抜され任命された。職掌は天皇の側で雑務を担当した。
近代以降の侍従
1869年 (明治2年)、宮内省に属することとなった。1871年にはその長として侍従長(じじゅうちょう)が設置され、徳大寺実則・河瀬真孝・東久世通禧の3人が任命された。
宮内省官制(明治40年皇室令第3号)によると、「侍従長ハ親任又ハ勅任トス常侍奉仕シ侍従職ヲ統轄シ便宜事ヲ奏シ旨ヲ宣ス」・「侍従ハ……奏任トス側近ノ事ヲ分掌ス」とされていた。侍従武官長が慣例として陸軍から任用されていたのに対し、鈴木貫太郎以降の侍従長は海軍より続けて任用された。
第二次世界大戦後は、一時期の宮内府時代を経て宮内庁侍従職に属する。国家公務員法(昭和22年法律第120号)施行以降も、侍従は同法の適用を受けない特別職とされ、一級官・二級官などの区別が存続していた(官記に「二級に叙する」などと記載)が、中央省庁再編後は官記への級別記載はされなくなった。
なお、侍従は特別職であるため定年はないが、70歳を超えると自己申告したうえで退任する慣例がある[2]。
侍従長の職は特別職であると同時に認証官でもあり、その任免は天皇により認証される。侍従長は認証官ではない指定職の宮内庁次長よりも格上であり、給与も指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長より格上の大臣政務官級である[3]。
侍従長以外の侍従職に下記の職がある。
侍従次長(じじゅうじちょう)と侍従(じじゅう)
内舎人(うどねり)…天皇の身の回り全般の世話をする。
殿部(でんぶ)…御所の清掃作業などで仕人を指揮する。
仕人(つこうど)…殿部を補佐し、主に御所の表側や外回りの清掃、整備などを行う。
日本の歴代侍従長
日本の著名な侍従の一部(侍従長以外)
- 律令制下
- 明治以降
- 東宮侍従
脚注
関連項目