週休(しゅうきゅう, 英: weekly rest)は、労働者に与えられた、1週間における休日。
国際労働機関14号条約では、7日おきに継続して少なくとも24時間の休暇を与えるよう規制している(日本は未批准)。
国際労働機関(ILO)14号条約はその正式名称を工業的企業に於ける週休の適用に関する条約としており、以下の企業におけるすべての従業員は、7日の期間ごとに1回、継続して少なくとも24時間の休暇を与えるよう規制している。この休日は可能な限り、その国の社会文化的な休日と一致する必要がある(第2条)。
対象となる企業
以下の例外規定が存在する。
加盟国は以下の通り[1]。
欧州連合の労働時間指令(Working Time Directive 2003, 2003/88/EC)では、加盟国は全ての労働者に対して、7日間ごとに最低24時間の中断されない休憩期間を確保することを規制している[2]。
Article 5 - Weekly rest period 加盟国はすべての労働者が、各7日間ごとに最低24時間の中断されない休憩と、第3条に規定する1日あたり11時間の休息を確保できることを確保するために、必要な措置を講じなければならない。 Member States shall take the measures necessary to ensure that, per each seven-day period, every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours plus the 11 hours' daily rest referred to in Article 3.
Article 5 - Weekly rest period
加盟国はすべての労働者が、各7日間ごとに最低24時間の中断されない休憩と、第3条に規定する1日あたり11時間の休息を確保できることを確保するために、必要な措置を講じなければならない。
Member States shall take the measures necessary to ensure that, per each seven-day period, every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours plus the 11 hours' daily rest referred to in Article 3.
当初より労働義務なし[3][4]
本来は労働日だが義務免除
日本の労働基準法においては、週当たり少なくとも1日の休日を付与するよう規定している。これについては労働条件通知書によって書面での告知が必須である。
労働基準法 第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法 第35条(休日)
2021には「経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)」に、希望する労働者が週休3日で働ける「選択的週休3日制」の導入を企業に促すことが盛り込まれた[5]。
2020年代以降、週当たり3日を休日とする週休3日制を導入・検討する企業が増えている[5][6]。労働者は増えた時間を育児や介護、自己研鑽に副業、さらに娯楽や趣味などに使えワーク・ライフ・バランスの向上や働き方の選択肢の増加が期待できる[7]。企業にとっても人件費や光熱費などのコストを抑えられる上、プライベートの充実が可能な企業として認知されることにより求人への応募が増え、優秀な人材を確保できる可能性がある[6][7]。また、労働者の満足度が高まり離職率を抑えられる可能性もある[7]。
しかし、単純に勤務日数を減らした場合は労働者の給与が下がり、1日当たりの労働時間を増やす場合は拘束時間が長くなるというデメリットがある[5][6][7]。また、取引先や社内でのコミュニケーションが不十分になる懸念もある[6][7]。中小企業では人手不足に悩まされていることも多く、業務が逼迫する恐れがある[5][6]。
そのため、導入にはデジタル化などによる業務の効率化といったことが求められている[6][7]。
この項目は、労働に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。