内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当) (ないかくふとくめいたんとうだいじん かがくぎじゅつせいさくたんとう、英語 : Minister of State for Science and Technology Policy )は、日本 の国務大臣 。内閣府特命担当大臣 の一つである。
概要
内閣府(科学技術・イノベーション担当) が設置される中央合同庁舎第8号館(左奥は内閣府庁舎)
日本 の内閣府 に置かれる内閣府特命担当大臣 の一つである。主として科学技術 行政 を所管する国務大臣 である。具体的には、科学技術の総合的、かつ計画的な振興にかかわる政策 を所管する[ 2] 。また、科学技術についての予算 や人材 をはじめ、科学技術の振興に必要となる資源 の配分も所管している[ 3] 。そのほかにも、科学技術の振興に関連する行政を所管している[ 4] 。
内閣府にて科学技術行政を司る組織 としては、内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 配下の組織と、重要政策に関する会議 である総合科学技術・イノベーション会議 などが挙げられる[ 5] [ 6] 。内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)は、これらの組織を担当する。また、原子力行政 も内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)の所管であるが、東日本大震災 後の一部の期間に限り、原子力委員会 や原子力安全委員会 など、原子力行政に関係する組織は、他の内閣府特命担当大臣に所管が移っていた。
内閣府特命担当大臣のうち、防災担当 、沖縄及び北方対策担当 、金融担当 、消費者及び食品安全担当 の4大臣は、内閣府設置法 により必置とされている[ 7] [ 8] [ 9] [ 10] 。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権 により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、2001年 に特命担当大臣の制度が導入されて以降、歴代政権は一貫して科学技術行政を担当する特命担当大臣を設置している。
また、この内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)に就任した者は、内閣府設置法 に基づき、内閣府総合科学技術会議の議員 に就任する[ 11] 。内閣府総合科学技術会議の議長 は内閣総理大臣 であるが[ 12] 、議長に事故があるときは内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が議長の代理を務める[ 13] 。なお、内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が未設置の際に議長に事故があるときは、内閣官房長官 が議長の代理を務める[ 14] 。なお、内閣総理大臣でなくとも、内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)も自らの所管事務について内閣府総合科学技術会議に諮問 することができる[ 15] 。この場合、内閣府総合科学技術会議は内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)に対して答申するが、答申時にその職が未設置なら内閣総理大臣に対して答申する[ 16] 。
沿革
中央省庁等改革基本法 に基づく中央省庁再編 により、2001年1月6日 に内閣府が設置された[ 17] [ 18] 。それにともない、科学技術庁 科学技術政策局などが所管していた科学技術政策に関する業務のうち、全省庁に跨るような総合的な政策立案は内閣府に移管されることになった。また、それ以外の科学技術政策に関する業務は、科学技術振興局や研究開発局の所管する業務とともに、文部科学省 に移管されることになった。同時に、特命担当大臣の制度が設けられた。同日付で第2次森改造内閣(中央省庁再編後) が発足し、衆議院議員 の笹川堯 が「科学技術政策担当大臣」に任命された[ 19] 。以降、科学技術行政を担当する特命担当大臣として、「科学技術政策担当大臣」の職が継続して設置された[ 20] [ 21] 。
2003年 9月22日 に発足した第1次小泉第2次改造内閣 では、「内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)」と呼称が変更され、衆議院議員の茂木敏充 が任命された[ 22] 。それ以来、「内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)」の職が継続して設置されている[ 23] 。
名称
任命・補職は3段階で行われており、まず「国務大臣に任命する」[ 24] との官記が出され、次いで当該の国務大臣に対して「内閣府特命担当大臣を命ずる」[ 24] との辞令が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して「科学技術政策を担当させる」[ 24] と命ぜられる。これらの辞令は『官報 』に掲載されるため[ 24] 、その記載に基づき「内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)」[ 25] と表記される。また、かつて2001年1月から2003年9月までは「科学技術政策担当大臣」と呼称されていた[ 19] [ 20] [ 21] 。なお、内閣府設置法では「第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの」[ 15] と表現しているが、あまりにも長文のため「以下『科学技術政策担当大臣』という」[ 15] と略して表記されている。新聞 などの報道 では、簡略化して「科学技術政策担当大臣」「科学技術政策担当相」「科学技術担当大臣」「科学技術担当相」「科学技術大臣」「科学技術相」と表記されることも多い。英語 での呼称については「Minister of State for Science and Technology Policy」[ 26] [ 27] とされている。
かつて類似する名称のポストとして科学技術庁長官 が存在したが、中央省庁再編により科学技術庁 は文部省 と統合され文部科学省 が設置されたため、科学技術庁長官の所管する業務のほとんどは文部科学大臣 が引き継いでいる。そのため、科学技術庁長官と内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)の直接的なつながりは薄い。
ただし、科学技術庁の内閣全体の科学技術政策立案は内閣府に移管されたため、そちらは内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が所管している。なお、科学技術庁の原子力局と原子力安全局の一部の業務も内閣府に移管され、一時は内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が所管していたが、原子力規制業務の環境省 への再移管や、内閣府特命担当大臣(原子力行政担当) 、内閣府特命担当大臣(原子力防災担当) の設置などにより担当する国務大臣が変動している。
歴代大臣
特命担当大臣は複数名を任命することがあるため、通常は代数の表記は行わない。ただし、本表ではわかりやすさに配慮し、代数の欄を便宜上設けた。
辞令のある再任は就任日を記載し、辞令のない留任は就任日を記載しない。
党派の欄は、就任時の所属政党を記載した。
第1次小泉第1次改造内閣 までは「科学技術政策担当大臣 」と呼称されており、役職名の表記に差異はあるが、法的には同質であり、便宜上記載した。
脚注
関連項目
外部リンク