内閣法制局長官(ないかくほうせいきょくちょうかん、英: Director-General of the Cabinet Legislation Bureau)は、内閣法制局の長である特別職の国家公務員である。
内閣法制局設置法2条1項に基づいて置かれ、定員は1人。内閣法制局の事務を統括し、職員を任免し、監督することを職務とする。
内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。また、政党内閣の時代には現職の衆議院議員が任命された事例もあった[注 1]。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制長官・法務府法制意見長官が法制局長官に相当する職としてあった。その間も法制局長官だった佐藤達夫が、1947年から1954年まで一貫して法務庁法制長官・法務府法制意見長官を務めている。
現役長官と歴代長官が集まって意見交換を行う参与会が月に1回行われており、法律解釈に一貫性を持たせる面がある一方で、組織防衛を優先させていると指摘される面もある[2][3]。
内閣法制局長官は、内閣が任命する[注 2]。待遇は特別職の職員の給与に関する法律では内閣官房副長官や副大臣、公正取引委員会委員長、宮内庁長官などと同等とされるが、これらの職とは違い認証官ではない。
内閣法制局長官は、首班指名による組閣があるたびに、同一人が引き続き在任する場合であっても、いったん依願免官の辞令が出て、その後に改めて新内閣で任命される慣例となっている。これは戦後に法制局が再設置されて以降実施されてきたが、1956年の石橋内閣の組閣の際に行われなくなったあと1970年の第3次佐藤内閣の組閣に際して復活し、現在にいたっている。
内閣法制局第一部長から内閣法制次長を経て就任するのが慣例となっている[2]。
引退後は、特別職の国家公務員や公団の役員に就くことが多く、最高裁判所判事に就任することもある。
1952年の法制局発足以来、内閣法制局長官は、総務省(旧・自治省)、財務省(旧・大蔵省)、経済産業省(旧・通商産業省)、法務省の4省庁出身者によって占められてきた。内閣法制局次長からの、内閣法制局長官への内部昇格ということも一貫していた[4]。この慣例は、2013年に外務省出身の小松一郎が長官に任命されたことによって破られたが、2014年に小松が末期がんで長官を退任した後は、法務省(検察庁)出身・内閣法制次長からの内部昇格である横畠裕介が長官に就任し、慣例が復活した。
内閣法制局長官は、内閣法制局の事務を統括し、内閣法制次長以下の職員の任命権を有する。ただし国務大臣ではないので、内閣法制局における内閣法上の主任の大臣は内閣総理大臣である。
内閣法制局は法律案、政令案、条約案の審査を所管するが、これら各案の正式決定は閣議の場で行われるため、その場で閣僚からなされる法令解釈等についての質問・照会に答える必要性から、内閣法制局長官は、認証官以外の者でありながら常時閣議への陪席が許される唯一の職となっている。認証官であり内閣官房長官を補佐する内閣官房副長官の常時陪席、大臣不在の場合の副大臣の臨時的な陪席など、閣僚以外にも閣議に陪席する例はあるが、認証官以外で常時閣議への陪席が許されるのは内閣法制局長官のみである。
2009年8月までの自民党政権下では憲法や法律についての内閣の統一解釈は内閣法制局が示すとされ、政府特別補佐人として内閣法制局長官が首相や大臣に代わって答弁していた。2009年9月に誕生した民主党政権下では特別補佐人から外れ、枝野幸男行政刷新担当大臣や仙谷由人内閣官房長官らが法令解釈担当閣僚として憲法・法令解釈の答弁を担当していたが[5][6]、野田佳彦政権下の第180回国会(2012年1月24日)から再び特別補佐人に加わり内閣法制局長官による答弁が復活した[7][8]。
こうした権限の重さに釣り合うように、慣例により留任の場合でも新内閣発足と同時に辞職を願い出て、再び内閣法制局長官の任命を発令される。また、新内閣発足または内閣改造時の内閣官房長官による発表会見やテレビ・新聞等の報道では、新閣僚名簿の末尾に閣僚ではない内閣法制局長官も発表・掲載されるのが通例となっている。
なお、内閣法制局のナンバー2である内閣法制次長は長官が海外出張等で不在の場合は、代わってその任に当たる事務次官級のポストで、その職務は長官を助けて局務を整理することとされている。
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