| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
賄賂罪(わいろざい)とは、日本の刑法197条-198条に規定されている犯罪類型の総称である。
概説
日本の公務員に、公権力の行使に関して何らかの便宜を図って貰うために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50条-55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(197条の3第3項の事後収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(197条2項の事前収賄罪)や法律上みなし公務員とされた民間人の行為についても犯罪とされる場合がある。
この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。「職務行為の不可買収性」とする見解、「職務行為の公正」であるとする見解がある。さらに「職務行為に対する国民の信頼」を保護法益とする見解(判例の立場)もある。
一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある[要出典]。
収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。
収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条1項)。例として2007年(平成19年)の山田洋行事件において、公務員ではない守屋武昌防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例がある(後に不起訴処分)。
公職選挙法改正により公職として1992年(平成4年)2月16日以降に収賄を犯したとして有罪が確定した場合には、執行猶予中や刑期満了後一定期間は公民権が停止される。
なお、あっせん贈賄罪が1958年(昭和33年)改正により新設されたが、1980年(昭和55年)改正により削除されている。
単純収賄罪
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処される(刑法197条1項前段)。他の加重類型と区別するために単純収賄罪と呼ばれる。
主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。
行為
本罪の行為は職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすることである。
受託収賄罪
公務員が、請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、7年以下の懲役に処される(刑法197条1項後段)。1941年(昭和16年)改正により新設された。
主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。
行為
受託収賄罪は単純収賄罪のうち公務員が請託を受けた場合を特に重く罰する加重類型である。
事前収賄罪
1941年(昭和16年)改正により新設された。
趣旨
本罪は公務員になろうとする者が利益を得て職務の公正を害する危険を抑止するものであるが、行為時には公務員ではないことから職務の公正を害する危険性は未だ小さいため、請託を受けたことを要件としてこれを処罰する趣旨である[1]。
主体
本罪の主体は「公務員になろうとする者」である(真正身分犯)。
行為
本罪の行為は、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすることである。
第三者供賄罪
1941年(昭和16年)改正により新設された。
趣旨
本罪は他人の利益のために供与させるもので、自己の利益のために供与させる場合よりも職務の公正を害する危険性は相対的に低いものの、請託を受けた場合については職務の公正を害する危険性が高まることからこれを処罰する趣旨である[2]。
主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。
行為
その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をすることである。
加重収賄罪
趣旨
将来的な利益を目的とする収賄罪を処罰し不正行為を抑止する趣旨であるが、不法内容を補うため職務に対する一定の影響を付加的に要件としている[3]。
主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。
行為
加重収賄罪は単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪の加重類型である。
事後収賄罪
1941年(昭和16年)改正により新設された。
趣旨
加重収賄罪と同じく将来的な利益を目的とする収賄罪を処罰する趣旨であるが、加重収賄罪と異なり将来の職務に影響を及ぼす危険性がないため不法内容を補うため在職中に請託を受けることを要件としている[3]。
主体
本罪の主体は「公務員であった者」である(真正身分犯)。
行為
その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことまたは相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすることである。
あっせん収賄罪
1958年(昭和33年)改正により新設された。その新設に尽力した当時の法務大臣は唐沢俊樹であった。
趣旨
職務行為といえないあっせん行為を目的とする収賄罪を処罰する趣旨である[4]。
主体
本罪の主体は「公務員」である(真正身分犯)。
行為
請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、または相当の行為をさせないようにあっせんをすることまたはしたことの報酬として、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすることである。
贈賄罪
主体
各種の収賄罪とは異なり、身分犯ではなく、本罪の主体に特に制限はない。
行為
本罪の行為は賄賂の「供与」「申込み」「約束」である。公務員に対して、ある職務行為を行うあるいは行わないように、財産上の利益を供与し、またはその申込あるいは約束する行為を指す。
特別法上の賄賂罪
各種法令上の賄賂罪
公務員以外でもみなし公務員については刑法上の賄賂罪が適用されるほか、以下については個別の法律に贈収賄の処罰が規定されている。なお、刑法上の賄賂罪とは処罰対象や法定刑が異なる場合がある。
不正競争防止法による外国公務員に対する賄賂罪
不正競争防止法18条は、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益の供与する行為やその申込み・約束する行為を処罰する。
脚注
注釈
- ^ 2001年以降は、JR東日本・JR東海・JR西日本、さらに2015年以降はJR九州を除く。
- ^ 2023年4月26日に可決・成立し同年5月8日に公布された私立学校法の改正法。現在未施行で改正法が施行されるのは2025年4月1日より。
出典
- ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)447頁
- ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)449頁
- ^ a b 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)446頁
- ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)450頁
関連項目
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刑法各論関連の解説書・教科書があります。