私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)は、私立学校に関する教育行政と、学校法人に関する日本の法律である。
目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。 第二次世界大戦前の私立学校令(明治32年勅令第359号)と異なる点は、私立学校を自主的かつ公共的なものとした点、私立学校の設置者を学校法人とした点などである。
学校法人の設立や理事・評議員などの権限や責任などを定めるとともに、国または自治体の学校法人に対する監督などについて規定している。また、この法律によって都道府県に私立学校審議会が設置され、私立学校の設置や廃止などについて審議を行っている。
日本大学の幹部の背任や元理事長・田中英壽の脱税などの罪による逮捕など、私立大学の不祥事が相次いだことを受け、私立学校のガバナンス強化のため、2023年に私立学校法が大幅に改正され、理事・監事・評議員の権限が見直されたほか、役員の贈収賄の罪に関する刑事罰が新設された。改正法は一部の規定を除き2025年4月1日より施行される。
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