学校法人近畿大学(がっこうほうじんきんきだいがく)は、日本の学校法人。
近畿大学および短期大学部、短期大学、附属中学校・高等学校、附属小学校、工業高等専門学校、看護専門学校などを運営する私立の学校法人。本部は大学本部と同じ大阪府東大阪市に置かれている。またグループに学校法人弘徳学園と学校法人泉州学園がある。
理事長
関連書籍
- 近藤登 『近畿大学発展史』 近大産業会館出版部、1998年
税制上の優遇措置
特定公益増進法人
- 本法人は、『私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの』として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる。[1]
受配者指定寄附金
寄附講座寄附金
- 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
- 個人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法、住民税(地方税法)により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。
現物寄附
遺贈
関連項目
脚注
- ^ トップページ > 税制 > 関連資料・データ > 特定公益増進法人 財務省HP
- ^ 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30大蔵省告示第154号)
- ^ a b 租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて(通知)13文科高第262号 平成13年7月2日 私学部長通知 文部科学省HP
- ^ a b [手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁HP
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