違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているとする憲法訴訟に対する判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
日本では、最高裁判所によるものが特に重要性を持つものとして扱われる。下級裁判所も違憲審査権を行使することはできるが、下級裁判所の違憲判決については原則として必ず最高裁判所への上訴が認められる[注釈 1](民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから、終審裁判所としての最高裁判決に特に重みがある。
最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し(最高裁判所裁判事務処理規則7条[1])、最低8人が違憲判決を支持することが必要である(同規則12条)。違憲判決は、その要旨が官報において公告され、かつその裁判書正本が内閣に送付される。法令違憲判決については、国会にも正本が送付される(同規則14条)。
最高裁判所が法令違憲の判断をした場合、当該法令が直ちに無効になるのかについては、二説の争いがある。
それぞれの詳細は、憲法の各条文または各事件を参照のこと。
なお、非嫡出子の法定相続分規定及び性同一性障害者特例法に関する最高裁の違憲判断は、厳密には判決ではなく決定によるものであるが、「違憲判決」として記載する。
法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において、該当法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決が、すなわち当該法令や条例の廃止を意味するものではない。該当法令の修正には、国会において、法令を改正または廃止する必要がある。
しかし、その法令や条例を適用し、再び裁判所において審査がなされた場合、同様の違憲無効判決が下されることが、立法府や行政府に対する、当該条項改廃への強制力となり、当該法令は確定判決後に無効・無力化される。
法令自体は合憲であるが、その法令を当該事件の当事者に適用する限りにおいて違憲とするもの。