中等学校令(ちゅうとうがっこうれい、昭和18年1月21日勅令第36号)は、近代日本の中等教育機関のうち、中等教育学校(中学校・高等女学校・実業学校)を規定していた勅令である。
1943年(昭和18年)1月21日公布、同年4月1日に施行された。これにより、中学校令、高等女学校令、実業学校令は廃止された。 「皇国の道に則って高等普通教育または実業教育を施し国民の錬成を行うこと」を目的とし(第1条)、それまで別々の法令で規定されていた中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。
関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。
北海道・府県・市町村・市町村学校組合・町村学校組合・これらに準ずるもの・私人[1]が設置者とされた。設置・廃止の認可は、公立・私立問わず文部大臣が行う。
4年とする。ただし高等女学校の修業年限を2年、実業学校の修業年限を男子3年・女子2年に短縮することができる[2]。
必要に応じて夜間の授業を行う。修業年限は中学校と高等女学校が3年、実業学校が男子4年・女子3年とし、入学資格を国民学校高等科修了程度とする。
原則として文部省が著作権を持つものを使用しなければならない。
徴収することができる。
1946年(昭和21年)2月23日(昭和21年勅令第102号)- 前年に太平洋戦争が終了したため、中等学校の修業年限を変更する。
学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)
第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)
国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)
第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)⇒国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)
第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)
専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)
師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)
私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)
盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)
幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)
青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)
諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)
帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)
日本の学校制度の変遷 - 学制布告書 - 森有礼 - 井上毅 - 教育勅語 - 臨時教育会議 - 中橋徳五郎 - 学制改革
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