Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

青年学校教員養成所令

青年学校教員養成所令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和10年勅令第47号
種類 教育法
効力 廃止
公布 1935年4月1日
施行 1935年4月1日
主な内容 青年学校の規定
関連法令 青年学校令師範教育令
条文リンク 官報 1935年4月1日
テンプレートを表示

青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。

青年学校教員養成所

青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。

職員
  • 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
  • 教諭(奏任官[1]または判任官)- 生徒の教育を担当。
  • 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
  • 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
  • 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。

廃止

脚注

  1. ^ 教諭で奏任官の待遇を受けることができる者の人数に関しては公立学校職員制の中の実業学校に関する規定が適用される。

関連項目

外部リンク


Kembali kehalaman sebelumnya