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「障害者高等技術専門校」など、障害者を対象にした職業訓練施設については「障害者職業能力開発校」をご覧ください。 |
職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設である。職業能力開発促進法[1]に規定されている公共職業能力開発施設の一つであり、学校教育法に規定する学校(一条校)や専修学校・各種学校ではない。かつては職業訓練校と呼ばれ、「職訓」の略称で呼ばれることも多かった。
設置者
都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならない。市町村は設置できる。国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は設置しない。
一方、厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できる。この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限[2]の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されている。
沿革
都道府県による呼称の違い
都道府県立の職業能力開発校は166校[9]あるが、以下のようにさまざまな名称が使われている。
以下の分類は校名別による。
- 専門校 - 最も多い名称であるが、「専門校」を規定する法令はない。
- 技術専門校 - 省略表現として、「技専」「高技専」「高等技専」などの呼称もある。
- 職業能力開発専門校(山形県)
- スクール
- テクノスクール(新潟県、徳島県)
- 木工芸術スクール(岐阜県)
- 技術校
- 職業技術校
- 総合職業技術校(神奈川県(愛称: かなテクカレッジ))
- 高等職業技術校(神奈川県)
- 高等技術校(島根県(愛称: テクノスクール))
- 「職業訓練校」または「職業能力開発校」を正式校名とする施設
- 職業訓練校(静岡県)
- 職業能力開発校(福島県、岐阜県、沖縄県)
市町村による職業能力開発校
市町村立の職業能力開発校は、2009年(平成21年)現在、以下の1校である。
民間による認定職業訓練の施設
多くの施設が全国にあり、以下はその一例である。詳しくは、認定職業訓練#外部リンクを参照。
脚注
- ^ 法第16条第1項
- ^ 職業能力開発促進法第17条において、公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に職業能力開発校の名称を含めることはできないと規定されている。
- ^ 第27条
- ^ 第5条
- ^ 第15条
- ^ 第16条
- ^ 第14条第1号
- ^ 第15条の6第1号
- ^ 平成21年度版厚生労働白書のデータによる。
題材にした作品
関連項目