外交特権(がいこうとっけん、フランス語: Immunité diplomatique、英語: Diplomatic immunity、ドイツ語: Diplomatische Immunität)は、外交使節団の接受国が国内に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権及び免除。公館の不可侵や刑事裁判権・租税の免除などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約(外交関係条約)に基づいている。
外交使節団は主権国家を代表しており、主権国家間は原則として平等である以上、外交使節団は他の主権国家の支配に服さないという代表性説と、外交使節団が効率的にその業務を行うために認められたものであるという機能性説がある。
外交官に対する特権は、当該外交官の個人意思では放棄できない。派遣国政府の正式な意思表示があって初めて放棄できる。
特権を受けるためには、外交旅券を所持しているだけでは足らず、接受国による認証(接受。外交使節の長の場合はアグレマン)を必要とする(故に、外交旅券を所持して任国以外を私的旅行中の外交官や、本国から臨時に短期出張した外交官には、正式の外交特権は無い。ただし前述の外交関係条約第四十条は、赴任・帰任のため第三国を経由している外交官及びその家族について、査証を与えた第三国内の領域内にあっては不可侵としている。)。ウィーン外交関係条約第41条は「接受国の法令を尊重することは特権および免除を享有するすべての者の義務である」と規定している。非行や犯罪関与など、相応しからざる行為があった場合は理由を示さずに国外退去を求めることができ、これをペルソナ・ノン・グラータという。
外交官に対する特権に関しては、駐在武官や外交官と生計を共にする家族も含まれるが、公館勤務の事務・技術職員や現地採用職員などは適用範囲が限定されている場合がある。また、国際慣習法上元首や首相、外相については、外交官同様の特権・免除を与えることとされている。
日本においては、外務省から有効な「外交官等身分証明票」を交付されていれば、その人物は外交特権を有する外交官である。
外交使節団に関する特権には、以下のようなものが有る(括弧内条番号は外交関係に関するウィーン条約の該当条項)。
外交特権の保持者は、自動車について「外交ナンバー」と呼ばれる特殊なナンバープレートが交付され、これを自家用車に装着する。この場合「DP」や「外」などの印がなされる。
日本で外交官等身分証明票と免税カードを発行しているのは、外務省(大臣官房儀典長)である。
日本では、外交特権として課税免除を認めており、免税特権を有する証明書として外交官に対して免税カード(DSカード)を発行している。租税特別措置法第86条に、外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税という条文があり、適用範囲は広く、固定資産税や所得税以外にも消費税やガソリン税など間接税も免除される。ただし、免税が適用されるのは外務省から在日外国公館免税店の指定を受けている業者から免税カードを提示して購入した場合のみであり、一般のコンビニエンスストアなどでは免税されない。外交官等身分証明票と免税カードは別物であり、外交官だからといって全員が必ず持っているわけではなく、免税カードには免税の適用範囲が書いてあり、在日外国公館免税店であれば、全てが無条件に免税になるというわけでもない。
昔は外交官等身分証明票に有効期限はなかったが、外交官が未返却のまま帰国してしまい、返納されない外交官等身分証明票が大量に出ていることから、有効期限が記載されるようになった。無効になった外交官等身分証明票の身分証明票番号は、官報で公示されている。
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