京兆地方(けいちょう-ちほう)は中華民国北京政府により設置された省級行政区。
清代、北京付近の24県は順天府に帰属すると同時に直隷総督の監督を受ける順隷管轄区であった。中華民国建国直後は、北京政府により北京が首都と定められたため首都近郊の重要地域とされ、1913年(民国2年)、北京政府は『画一現行順天府属地方行政官庁組織令』を公布、清代の順天府を踏襲、ただし行政、司法、財政権は直隷省より完全に分離された。同年5月、寧河、文安、新鎮、大城の4県が府尹(順天府長官)より遠方に位置することを理由に直隷省に移管されている。
同年10月4日、北京政府は『京兆尹官制』を発布、順天府を京兆地方と改称し他省と同等の行政権限を有す行政区画に改編、京兆尹公署が北京城区に設置された。ただし京兆尹は他省の行政長官である巡按使より低位と定められている[1]。また同日、『京兆地方区画表』を発表し、下部に大興、宛平、良郷、固安、永清、安次、香河、三河、覇県、涿県、通県、薊県、昌平、武清、宝坻、順義、密雲、懐柔、房山、平谷の20県を管轄した。1928年(民国17年)に廃止され、管轄区域は河北省に移管された。
廃止直前下部の20県を管轄した。(50音順)
各行政区画の地方分類は、台湾地区に関してはTemplate:台湾の地域を、中華民国全領域に関してはTemplate:中国地理大区を参照のこと。
1 北京政府、または国民政府・中華民国政府が中央政府機構を1年以上設置した実績のある都市。なお、1925年 - 1928年は北京政府と国民政府の並立期間。
2 名称と範囲は、台湾地区と大陸地区の人民関係条例(中国語版)第2条第1項の規定に基づく。
3 直轄市としての桃園市発足に伴い、桃園県が台湾省から離脱した年。
4 行政改革によって行政機関としての機能は2018年までに消滅。ただし、中華民国憲法と中華民国憲法増修條文の上では廃止されていない。
5 この行の記載は、行政院新聞局が2005年に刊行した「中華民國九十四年年鑑」に基づく。
6 高雄市の直轄市昇格にともない、中華民国全領域の行政区分が政府公告上で修正された最後の年。
7 「中華民國九十四年年鑑」が刊行された年。これ以降、中華民国政府は大陸地区の範囲・行政区分に関する公告を発表していない。
8 全域が台湾地区に属する。
9 金馬地区が台湾地区に、それ以外の地区が大陸地区に属する。