不文憲法(ふぶんけんぽう、英: uncodified constitution)とは、実質的意味における憲法であって、法典化されていないものをいう。この意味での不文憲法は、非成典憲法[1](ひせいてんけんぽう)や不成典憲法[1](ふせいてんけんぽう)とも呼ばれる。
狭義の不文憲法(英: unwritten constitution)は、慣習憲法とも呼ばれ、実質的意味における憲法が判例や慣習の形式で成立しているものをいう[2]。
非成典憲法とは、憲法の一形態であって、国家の基本的な準則が、しばしば慣習、慣行、先例ならびに様々な法律および法的文書の形をとるものである[3]。
このような憲法制度においては、上記の諸要素が、裁判所、立法府および官僚制によって政府を拘束しその権力を制限するものとして認められることもある(そうでないこともある)。 このような枠組みは不正確に「不文憲法」と呼ばれることもあるが、非成典憲法の要素の全ては、通常、様々な公文書において記載されているのであり、単一の文書に法典化されていないに過ぎない。
非成典憲法の長所は、柔軟に弾力的で融通が利く点である。しかし、重要な短所として、その憲法の根本的な内容を成す慣行および慣習に対する理解の相違に起因して議論が生じる可能性がある[3]。
統治上の新たな状況・事態の解決は、先例によるか、または新たな法律を制定することによってなされ得る[3]。
法典化された憲法とは異なり、憲法規範の制定に特別な手続を要しないし、制定された憲法規範は他の法律に必ずしも優越するわけではない。非成典憲法を有する国には、その統治の原則を熟慮の上で決定した特別な時期というものがない。その代わり、その国の歴史を通じて生じる政治的および社会的な勢力に応じて進化することが許されているのである[4]。
制度全体として見ると、成典憲法と非成典憲法の違いは程度の問題である。成典憲法も、時の経過により、補助的立法や慣例によって上塗りされていくものである[3]。
以下の国々は、憲法が成典化されていないとされる。