麝香間祗候(じゃこうのましこう)は、明治維新の功労者である華族または親任官の地位にあった官吏を優遇するため、明治時代の初めに置かれた資格。職制・俸給等はない名誉職。宮中席次等では勅任官に準じた待遇を受けた。下位に錦鶏間祗候がある。
概要
明治2年5月15日(1869年6月24日)、天皇の相談役として国事諮詢に当たらせるため、前議定の蜂須賀茂韶ら6名の華族に、麝香之間への隔日出仕を命じた。「麝香之間」は、京都御所内の部屋の名称である。当初、この出仕を命じられた華族を「麝香間祗候華族」と称し、後には「麝香間祗候」という資格と解された。1874年(明治7年)6月、『華族会館』が発足した際はこの任に当たる華族を中心として(現霞会館)創設。1879年(明治12年)12月、内務省と宮内省が協議して、麝香間祗候は勅任官の待遇を以て官吏に準ずることとされた[1]。1908年(明治41年)6月8日には、定員を15名と定めた。
宮中席次では第2階に属する第21の順位で、第19の高等官一等(勅任官)、第20の貴族院副議長・衆議院副議長の下、第22の侯爵、第23の正二位の上に位置付けられた。
江戸時代の朝廷内にあった伺候衆の流れを汲む。
主な任官者
脚注
- ^ 「麝香間祗候華族ハ勅任官ニ準ス」(明治12年12月23日太政官指令)
関連項目