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この項目では、束縛・義務から逃れることについて説明しています。
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「逃げ」はこの項目へ転送されています。レースにおいて先頭で引っ張る競技対象(馬、ボート等)については「脚質#逃げ」をご覧ください。 |
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逃亡(とうぼう)とは、束縛や義務などから逃げ、身を隠すこと。
概要
重大犯罪で嫌疑をかけられた者が政府等の権力を持つ勢力から身柄拘束を求められた際に、刑事施設に勾留されたり刑罰を受けるのを避けて自由を得るために、逃亡をする場合がある。
日本の事例
日本では一度身柄を拘束された後に逃亡すると逃走の罪であり、犯罪嫌疑がかかっていることが明らかな人間の逃亡の手助け(逃亡支援)をすると犯人隠匿罪に該当する。
刑事訴訟法第61条では、被告人の勾留は被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ原則行うことができないが、同条但し書きで被告人が逃亡した場合は被告人に対し被告事件を告げなくても行うことができる。道路交通法第125条では、道路交通法違反をした運転者に対留守交通反則通告制度における違反者への告知では、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別を違反者に通告しないと原則行うことができないが、逃亡するおそれがあるときは例外として通告しなくても行うことができる。
日本で公開指名手配されて日本国内で長期逃亡した例
以下では日本国内で指名手配されて、5年以上逃亡し身柄が確保された例について記載する。
アメリカの事例
1974年、警官への発砲の罪で有罪が確定し、収容されていた男がコロラド州の矯正施設から脱獄。2020年に逮捕されるまで40年以上逃亡していた事例がある[3]。
元ナチス党員らの事例
第二次世界大戦中にナチス・ドイツのホロコーストに関与した元ナチス党員、元親衛隊隊員らの多くは、戦後、追及を逃れるために国内、遠くは南アメリカまで逃亡した。長期間逃亡後に補足された事例は、ナチ・ハンターの項を参照のこと。
逃亡を題材とした作品
脚注
注釈
出典
関連項目