財産税法(ざいさんぜいほう、昭和21年11月12日法律第52号)は、1946年(昭和21年)3月3日午前0時において国内に在住した個人の財産の全額、および国外在住の個人が国内に所有した財産に対して財産税を課すことに関する日本の法律である。
連合国軍占領下の日本において執行された、戦時利得の没収を目的とする税法(一般財産税、臨時税)である。GHQの発した「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書[1]」に基づいて、戦時補償を打ち切るための戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)と併せて制定された。
本法の制定に先立ち、預金封鎖・新円切替と同時に執行された臨時財産調査令(昭和21年2月17日勅令第85号)で3月3日時点の財産(金融資産)を強制的に申告させており、本法ではこの調査結果に基づいて課税額を決定した。
以下の各項に該当する者、およびその一般承継人。但し、命令で定める外国人には課税しない。
財産の全部に課税される者
法律の施行地に有していた財産に課税される者(制限納税義務者)
超過累進課税方式。同居家族は課税価格を合算した総額に対して税額を算出し、各人の課税価格に応じて按分する。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。