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この項目では、租税区分としての財産税について説明しています。連合国軍占領下の日本で課された財産税については「財産税法」をご覧ください。 |
財産税(ざいさんぜい)は、財産の所有という事実に担税力を認めて課せられる租税。所有する財産の全てを課税対象とする一般財産税と、特定の財産を課税対象とする個別財産税に分類される。
日本の財産税
一般財産税
個人または法人の所有する財産の全てを課税対象とする税。
現行法では相続税と贈与税を実質的な財産税とすることで法体系を補完している。
個別財産税
個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税。
関連項目