指定入院医療機関(していにゅういんいりょうきかん)とは、触法精神障害者に対する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)による入院処遇を担当させるため、厚生労働大臣が指定した医療機関である(同法2条4項)。要するに、日本における高規格精神科病棟である。
運営主体は、日本国政府、都道府県または特定地方独立行政法人(都道府県か、都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したもの)に限定されている(医療観察法16条)。入院処遇下では精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の入院等に関する規定は適用されない(精神保健福祉法44条2項)。入院期間については、18か月(1年6ヶ月)を目標としている[1]。
厚生労働省の資料によると、2005年から3年間で実際に入院する者の増加に応じ段階的に、全国で当面24か所(約700床)を確保することが必要としている[2]。
厚生労働省の「指定入院医療機関の整備状況」より
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