国際連合安全保障理事会決議2371(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ2371、英: United Nations Security Council Resolution 2371)は、2017年8月5日に国際連合安全保障理事会で採択された朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に関する決議。略称はUNSCR2371。
概要
国際連合安全保障理事会決議2371は、2017年7月4日、7月28日の北朝鮮による大陸間弾道ミサイル発射に対する決議で、過去5回の核実験の際に採択された決議1718、決議1874、決議2094、決議2270、決議2321、度重なる弾道ミサイル発射に際して採択された決議2356に引き続き、国連憲章第7章に基づく制裁行動として具体的に経済制裁に関する行動を定める第41条が言及された。
主な内容
- 禁輸対象品目の追加指定
- 人に対する制裁
- 運輸に関する制裁
- 制裁委員会に対して決議違反に関連する行動をしていた船舶を指定し、各国に対して入港禁止を命じる権限を与える[注釈 1][4]。
- 各国が北朝鮮籍の船をチャーターすることも禁止と明確化[5]。
- 金融制裁
- 資産凍結対象として9人、4団体を追加指定[6]。
- 銀行以外でも銀行の提供するものに相応する金融サービスを提供する企業を金融機関と見なすことを明確化[8]。
- 企業活動の制限
- 資源等の禁輸措置(北朝鮮からの輸入規制強化)
成立の経緯
- 2017年7月4日 - 北朝鮮が弾道ミサイルを発射。高度2802km、933km飛行し日本の排他的経済水域内に落下[14]。
- 2017年7月28日 - 北朝鮮が弾道ミサイルを発射。高度3700km、1000km飛行し日本の排他的経済水域内に落下[15]。
- 2017年8月5日 - 国連安保理で制裁を追加・強化する決議が全会一致で採択される。
関連項目
注釈
- ^ 緊急事態や船舶が出発港に戻る場合、制裁委員会が承認した場合を除く。
- ^ 既存の合弁会社への追加投資も禁止。
- ^ 従来は年間400,870,018米ドルか750万トンのいずれか低い方だった。
参考文献
- ^ 決議第4項及び5項
- ^ 決議第3項及び附属書I
- ^ 決議第23項
- ^ 決議第6項
- ^ 決議第7項
- ^ 決議第3項及び附属書I、II
- ^ 決議第26項
- ^ 決議第14項
- ^ 決議第12項
- ^ 決議第8項
- ^ 決議第9項
- ^ 決議第10項
- ^ 決議第11項
- ^ “北「ICBM発射成功」 高度2800キロ、40分飛行 EEZ着水、日米韓を牽制”. 産経ニュース (2017年7月4日). 2018年1月22日閲覧。
- ^ “北朝鮮ミサイルはICBM、米国防総省・韓国軍が分析”. ロイター通信 (2017年7月29日). 2018年1月22日閲覧。
外部リンク