国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保に関する日本の法律である。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
具体的には、次のこと等が定められている。
他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。
この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令および財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。
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