公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。
公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。
公衆送信権(23条1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利である。
公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される(2条1項7号の2)。
ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない(2条1項7号の2括弧書)。したがって、学校などの構内放送は公衆送信権の侵害にならない。
送信可能化権(23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(2条1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。
自動公衆送信においては、実際に送信行為が行われるのは、利用者のアクセスがあった時である。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、実際にアクセスがなければ公衆送信権の侵害は生じない。また、利用者がアクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。
そこで、送信行為の前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。
なお先進国で送信可能化権を明文で規定しているのは日本とオーストラリアのみである[1][2](2004年現在)。
たとえば、ウェブサイトや動画共有サイトにおいて、テレビ番組権利者の許諾を得ずに無断でアップロードする行為は、少なくとも日本においては、送信可能化権の侵害となる。
伝達権(23条2項)とは、公衆送信された著作物を、受信装置を用いて公衆に伝達することを規制する権利である。
ただし、放送され、または有線放送される著作物については、非営利かつ無料の伝達行為には伝達権は及ばず、営利または有料であっても通常の家庭用受信装置を用いて行う伝達行為には伝達権は及ばない(38条3項)。
著作隣接権者にも、著作権者における公衆送信権に類する権利が認められている。
(実演家の権利は、適法に録画された著作物を放送したり送信可能化する行為には及ばない)