みそぎ選挙(みそぎせんきょ)は、公知のスキャンダルを抱えた政治家が立候補した選挙。
由来は穢れを清める神事の「みそぎ」から。
選挙においては公知のスキャンダルに関する謝罪と釈明が求められる。有権者に対する演説においては「お詫び行脚」になることが多い(ただし冤罪主張などでスキャンダルを認めていない場合は、身の潔白を訴えることになる)。スキャンダルは自身や議員秘書の汚職嫌疑等があげられる。
当該政治家を支持する有権者の投票によって当選をした場合は、政治家が有権者の審判という「みそぎ」を受けたとして、政治責任に一区切りを付けたと主張される。選挙前までに議会において辞職勧告決議の採決や成立が主張されていても、公知のスキャンダルを知った上で有権者が選出した以上は民意の正当性が主張される。しかし、自身の刑事訴訟が終わっていない場合はそれが決着しないと、完全には「みそぎ」を終えたことにはならない。刑事訴訟において実刑判決または公職選挙法違反や政治資金規正法違反や公職にある間に犯した収賄罪やあっせん利得処罰法違反で有罪判決が確定して公民権停止となった場合は、公職選挙法第11条と国会法第109条と地方自治法第127条によって公職を失職することになる。
公職選挙法第87条により2000年以降は国会議員が辞職をした後で行われる補欠選挙において、当該補欠選挙の原因を作った前国会議員は当該選挙区には立候補できない規定になっている(参議院議員通常選挙の当該選挙区の改選定数を増やして合併選挙の場合は立候補ができる)。
また、地方公共団体の長(都道府県知事・市町村長)の場合、自ら辞職した後に後任を選ぶ選挙へ立候補する出直し選挙は可能であるが、再選された場合の任期は辞職がなかったものとして計算される(別人が当選した場合の任期は通常の4年間となる)。
国会議員自身の政治的スキャンダルを受けた後の選挙について記載する。ただし議員本人が刑事告訴されたもののみを記載し、秘書等の周辺者だけが起訴された事件や不起訴となった事件や不倫などの刑事事件とならずとも倫理的に問題ある行為を起こした後の選挙については除外。