防衛省大臣官房(ぼうえいしょうだいじんかんぼう)は、防衛省の内部部局の一つ。事務官等の人事、省内事務の総合調整、会計、広報などに関する業務を担っている[2]。
所掌事務
防衛省大臣官房の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第五条に以下のように記されている[3]。
- 機密に関すること。
- 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
- 防衛省職員[注釈 1]の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること[注釈 2]。
- 内部部局の職員の懲戒、服務[注釈 3]及び規律に関すること[注釈 4]。
- 防衛省職員[注釈 1]の任免、給与、分限その他の人事[注釈 5]に関すること[注釈 6]。
- 法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
- 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
- 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 防衛省の機構及び定員に関すること[注釈 7]。
- 防衛省の行政の考査に関すること。
- 国会との連絡に関すること。
- 広報に関すること。
- 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
- 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
- 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
- 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
- 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
- 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
- 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
- 庁内の管理に関すること。
- 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
- 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること[注釈 8]。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務[注釈 9]の調達、提供及び管理に関すること。
- 特別調達資金[注釈 10]の経理に関すること。
- 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
- 防衛施設中央審議会の庶務に関すること。
- 防衛会議の庶務に関すること[注釈 11]。
- 防衛省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- その他、防衛省の所掌事務で他の内部部局の所掌に属しないものに関すること。
官房長
現職
過去
幹部
- 大臣官房長 : 中嶋浩一郎
- 政策立案総括審議官 : 青木健至
- 衛生監 : 鈴木健彦
- 施設監 : 扇谷治
- 報道官 : 茂木陽
- 公文書監理官 : 森田治男
- サイバーセキュリティ・情報化審議官 : 中西礎之
- 審議官 : 今給黎学
- 審議官 : 小野功雄
- 審議官 : 中村晃之
- 審議官 : 井上主勇
- 審議官 : 弓削州司
- 審議官 : 北尾昌也
- (併)審議官 : 米山栄一
- 米軍再編調整官 : 岩田和昭
- 参事官 : 掛水雅俊
- 参事官 : 奥田健
- 参事官 : 日下良太
- 参事官 : 松浦紀光
- 参事官 : 吉田楼蘭
- 参事官 : 福井章人
- 参事官 : 織田雄一
- 秘書課長 : 中間秀彦
- 文書課長 : 中野滋明
- 企画評価課長 : 山口剛
- 広報課長 : 安居院公仁
- 会計課長 : 河口健児
- 監査課長 : 杉山浩
- 訟務管理官 : 鶴岡俊樹
2023年(令和5年)8月7日現在[15]
組織
秘書課
所掌事務
秘書課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十二条に以下のような規定がある[3]。
(秘書課の所掌事務)
第十二条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 防衛省職員[注釈 1]の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること[注釈 2]。
四 内部部局の職員の懲戒、服務[注釈 3]及び規律に関すること[注釈 4]。
五 防衛省職員[注釈 1]の任免、給与、分限その他の人事[注釈 5]に関すること[注釈 6]。
文書課
所掌事務
文書課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十三条に以下のような規定がある[3]。
(文書課の所掌事務)
第十三条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六 防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること[注釈 12]。
七 国会との連絡に関すること。
八 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九 渉外に関すること[注釈 13]。
十 防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一 防衛省の所掌事務の遂行に伴つて生ずる生活環境に係る被害の防止又は軽減その他の環境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡調整に関すること。
十二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
十三 防衛施設中央審議会の庶務に関すること[注釈 14]。
十四 防衛省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画評価課
所掌事務
企画評価課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十三条の二に以下のような規定がある[3]。
(企画評価課の所掌事務)
第十三条の二 企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 前号の事務に必要な総合調整に関すること。
三 防衛省の機構及び定員に関すること[注釈 7]。
四 防衛省の事務能率の増進に関すること。
五 防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
六 防衛省の行政の考査に関すること。
七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八 防衛会議の庶務に関すること[注釈 11]。
広報課
所掌事務
広報課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十四条に以下のような規定がある[3]。
(広報課の所掌事務)
第十四条 広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
会計課
所掌事務
会計課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十五条に以下のような規定がある[3]。
(会計課の所掌事務)
第十五条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
二 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
五 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
七 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務[注釈 15]の調達、提供及び管理に関すること。
八 特別調達資金の経理に関すること。
監査課
所掌事務
監査課の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十六条に以下のような規定がある[3]。
(監査課の所掌事務)
第十六条 監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算[注釈 16]及び会計の監査に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
三 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
訟務管理官
所掌事務
訟務管理官の所掌事務について防衛省組織令(令和二年政令第二百四号)第十七条に以下のような規定がある[3]。
(訟務管理官の職務)
第十七条 訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること[注釈 17]。
二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
脚注
注釈
- ^ a b c d 内部部局に所属しない自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く)の教育訓練を受けている者、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補を除く。
- ^ a b 私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。
- ^ a b 私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。
- ^ a b 懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。
- ^ a b 懲戒、服務及び規律を除く。
- ^ a b 人事管理に関する制度に関するものを除く。
- ^ a b 整備計画局の所掌に属するものを除く。
- ^ 地方協力局の所掌に属するものを除く。
- ^ 労務を除く。
- ^ 特別調達資金設置令第一条に規定するものをいう。
- ^ a b 防衛政策局の所掌に属するものを除く。
- ^ 企画評価課の所掌に属するものを除く。
- ^ 防衛政策局の所掌に属するものを除く。
- ^ 秘書課の所掌に属するものを除く。
- ^ 労務を除く。
- ^ 会計課の所掌に属するものを除く。
- ^ 地方協力局の所掌に属するものを除く。
出典
外部リンク