関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。
大日本帝國が1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。
別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)によって国際的に定められたHSコードに基づくものである。
2006年6月の法改正以前は、当時の第21条に輸入禁制品の規定があったが、改正により該当規定は関税法に移された。
実際の執行は全国の税関が行う。また、特殊関税の調査については、経済産業省及び当該物資の産業所管省と連携して行う。
いずれも輸入禁制品の旧規定にまつわる訴訟である。
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