農業改良助長法(のうぎょうかいりょうじょちょうほう[1]、英語: Agricultural Improvement Promotion Act[2])は1948年7月15日に公布された農業改良等について定めた法律である[1]。
農業を改良して農家生活の改善の為、農業者に対して技術・知識を普及指導する制度として日本の農業経営の特質から、農業の発展を図るには農業生産と農家生活の両面から一体的に改善していくことが重要とし、必要とする技術課題をとり上げて、農業者の自主性を生かし指導・援助をしていこうというものである[3]。
昭和23年7月15日 法律第165号[4]
最近の改正:平成23年8月30日 法律第105号[4]
第四条 - 都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう[4]。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施並びに必要な助言及び協力を求めることができる[4]。
この法律は、公布の日から施行する[1]。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める[1]。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する[1]。
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