議院法(ぎいんほう、明治22年2月11日法律第2号)は、大日本帝国憲法下で適用された法律である。1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法と同日に公布され、翌1890年(明治23年)11月25日に施行された。議院法は、大日本帝国憲法により立法府として設置された帝国議会(貴族院・衆議院から成る。貴衆両院と総称する。)の組織・運営・権限・議員について定めた法律である。議員に関しては、議院法の他、貴族院令(明治22年勅令第11号)および衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)によっても定められた。
1890年(明治23年)11月29日の大日本帝国憲法施行に先立ち、同年11月25日に第1回帝国議会は召集され、議院法はこの召集の日から施行された。
議院法は、1947年(昭和22年)の国会法(昭和22年法律第79号)附則により廃止された。
章立て
議院法(明治22年法律第2号)
- 第一章 帝国議会ノ召集成立及開会
- 第二章 議長書記官及経費
- 第三章 議長副議長及議員歳費
- 第四章 委員
- 第五章 会議
- 第六章 停会閉会
- 第七章 秘密会議
- 第八章 予算案ノ議定
- 第九章 国務大臣及政府委員
- 第十章 質問
- 第十一章 上奏及建議
- 第十二章 両議院関係
- 第十三章 請願
- 第十四章 議院ト人民及官庁地方議会トノ関係
- 第十五章 退職及議員資格ノ異議
- 第十七章 紀律及警察
- 第十八章 懲罰
条文の現代語訳
原文はウィキソースの議院法を参照のこと。
関連項目