粉飾決算(ふんしょくけっさん、英語: Window dressing)とは、会社の損益状況や財政状態を実際より良く見せるため、利益を過大に計上する会計行為[1]。会計用語の一つで、企業等が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告を指す。
単に「粉飾」と呼ばれることもあるが、「粉飾」は本来「うわべを飾り立てて立派に見せかけること」一般を指す語である。逆に、利益を過少に計上する会計行為は「逆粉飾」と呼ばれる[1]。売上の揉み消しや経費の水増しなど、会社の決算を実態より悪く見せるため偽装する場合もあり、目的としては脱税等が挙げられる。
米偏の「粉飾決算」が正しい表記であるが[1]、糸偏の「紛飾決算」と誤記されることがある。また経理会計関係者の俗語(隠語)として「飾る」「化粧直し」「厚化粧」の表現がある。
典型的な粉飾決算においては、決算書のうち、損益計算書の経常損益などを意図的に操作して、企業の経営成績を隠蔽し実態より良く見せることが目的とされる。また、貸借対照表の資産を過大計上したり、負債を簿外計上するなどして、企業の財政状態を実態より良く見せることを目的にするものも多い。
手法としては二重帳簿が典型である。帳簿が単一である場合は、実態に沿わない会計も一応は故意でないことが推定される。
粉飾決算の実行主体は、典型的には企業経営者であるが、営業担当者が自身の成績を仮装するため実行されることもある。経理・財務を担当する従業員が粉飾決算に協力する場合が多く、社外監査役や会計監査人までが不正に関与している事例もある。粉飾決算を行なう過程では、会社の機関や会計監査人を欺いたり、懐柔したりする必要がある。
利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。また、一度でも在庫を増やすと、翌年に大きく業績が回復でもしない限り翌年も同じかそれ以上に粉飾を行う必要が出てきて、雪だるま的に粉飾が膨らむ可能性がある。黒字であれば課税されるので、納税資金も必要で、実態は赤字であれば、資金繰りに影響することになり内部では苦しい運用を迫られることになる。
粉飾決算に手を染める当事者は、粉飾を行えば対外的には美しく取り繕えると思い込んでいることが多い。しかし、粉飾決算を行った結果は確実にその会社の貸借対照表を歪めてゆく。当事者は決して粉飾の事実を認めなくとも、企業会計や与信審査に精通したものが決算書類を(特に、3-4年ないしはそれ以上の決算推移を)見れば疑念を抱かれるのは必定であり、結果会社の対外的な信用力は低下する(たとえば資産に対して、同業種と比較して極端に減価償却が少ない、目立った設備投資がないのに極端な増資がおこなわれている、本業が不振だが投資事業組合など匿名先からの収益が異常に高い、など)。
個人情報保護法制定後は、これを悪用するケース[2]もみられる。最終的に行き詰まって粉飾の事実を公表する段階においては、株主や取引先、金融機関との間に築かれた信頼関係は一気に崩壊し、修復は困難となる。倒産法に基づく法的処理に至った場合は、破産手続開始の決定などの清算型手続を取る企業が大半を占め、民事再生法を申請した企業でも、民事再生スポンサーが設立した受け皿会社へ譲渡するケースがほとんどである[2]。
実際に粉飾が実行される場合、利害関係者から看破されるのを回避するために複数の手法を組み合わせるのが一般的であるが、基本的な例を以下に挙げる。
なお、粉飾決算を行うには、「架空の売上先」や「本来あるべき債務の簿外化」など粉飾決算を行う主体とともに(実際に存在するか否かは別として)相手方(=客体)が必要となることが多く、粉飾を実施する際に広い意味での「関係会社」が客体としてしばしば利用されてきた。一方、近年日本においても連結企業会計が一般的となったことから、昔より典型的とされてきた期末の子会社への「押し込み販売」といった子会社等を客体とした粉飾決算の手法は、もはや意味を有さなくなっている。また、会社と関係が深いだけで別資本の会社等の場合、本来は実質的な支配を判定して連結対象にする必要がある。しかし、その判断基準は比較的あいまいなため、本来連結対象にするべき会社を意図的に外した上、粉飾決算の隠れ蓑に用いている例も多々ある。
一般的にいって、赤字決算であることは、対外的に信用不安を招き、営業上不利になることが多く、仕入れ面での取引先よりの与信への影響や、金融機関からの借り入れの影響が生じうる。そこで、経営者には、粉飾決算により、黒字を偽装する動機が生じる。粉飾決算は不正であり、その要因については大きく動機・機会・正当化に分類できる。
以下の個別の要素が粉飾決算の要因となることがあり、通常、これらは単独ではなく、複数の要因が関係している。
粉飾決算により、民事上または刑事上の責任を問われることがある。また、粉飾決算に関連して行われた行為(例えば脱税)についても同様に、法的責任が問われうる。多くの粉飾決算では、申告税額が過大となるので、更正申告する必要が生じる。信用を失うなどのペナルティーも考えられる。
個人経営の小規模な会社で粉飾決算が行われても、結果として利害関係者が不利益を受けなければ、起訴されないこともある。
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