特殊建築物定期調査・建築設備定期検査(とくしゅけんちくぶつていきちょうさ・けんちくせつびていきけんさ)とは、建築基準法第12条各項(第1項:特定建築物、第3項:防火設備、建築設備、昇降機等)により定められている、毎年もしくは数年に一度義務付けられている建築物の調査(特殊建築物定期調査、2016年6月以降は特定建築物定期調査(とくていけんちくぶつていきちょうさ)と改名されている場合もある)及び防火設備や建築設備ならびに昇降機や遊戯施設の検査(建築設備に関しては建築設備定期検査、他に防火設備は防火設備定期検査(ぼうかせつびていきけんさ)、昇降機・遊戯施設は昇降機等定期検査(しょうこうきとうていきけんさ))である。この他、省エネ法に関しても届出の後の定期報告が義務付けられていたが、2017年4月1日に建築物省エネ法へ移行するにあたり、定期報告の制度が廃止された[1]。
共通
各種法定点検
※調査内容の詳細は『建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)』を参照。
※2016年6月より制度化された法定点検。但し、制度化されてから3年以内の経過措置(東京都域の場合、2016年6月1日から2019年3月31日まで)があり、2019年4月1日以降は毎年の報告対象となる。
※建築設備に関しては主な検査対象は次の通りである(行政庁により検査・報告範囲は異なる)
出典[9][10][11]
※遊園地などの商業施設で使用される規模の遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項第二・三号で定められている工作物)。出典を参照[12]。
高架の遊戯施設(第二号。但し、文中にある観光用の昇降機は昇降機定期検査の対象となる。)
回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの(第三号)