「民の安寧が至高の法であらねばならない」(たみのあんねいがしこうのほうであらねばならない、ラテン語: Salus populi suprema lex esto)は、キケロの『法律について(英語版)』3巻3章8に書かれた、『国家について』で考えた理想国家に合わせてキケロが作った法律案の内容の一部[1]。日本語では、「国民の安全が最高の法律でなければならない」[2]、英語では、"The health (welfare, good, salvation, felicity) of the people should be the supreme law", "Let the good (or safety) of the people be the supreme (or highest) law"[3]などと訳される。