村上 朝一(むらかみ ともかず、1906年(明治39年)5月25日 - 1987年(昭和62年)2月13日)は、日本の裁判官。最高裁判所長官。
概要
東京帝国大学法科(現・東京大学大学院法学政治学研究科・法学部)卒業。大阪地裁、京都地裁、東京地裁などで裁判官生活を送り、1938年に司法省民事局に勤務。戦時中に陸軍司政官になりジャカルタに派遣されたが、敗戦のため抑留生活をした。復員後に再び司法省民事局に勤務し、民法の改正作業に携わった。その後、1948年から法務庁民事局長(後に法務省民事局長)を10年務めた。1952年4月19日に法務府民事局長として「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」と題する通達を出した(これによりサンフランシスコ平和条約が発効した同年4月28日に在日朝鮮人と在日台湾人は平和条約国籍離脱者として外国人となった)。民事局長時代の1954年3月、保全経済会事件に関し衆議院行政監察特別委員会に証人喚問された[3]。続いて「検察にも民事の知識が必要」として最高検公判部長となり、八海事件や松川事件の有罪論を組み立てた。その後、再び裁判所に戻り、横浜地裁所長、東京高裁判事、仙台高裁長官、東京高裁長官を歴任。
1969年に最高裁判所判事に就任。1973年に最高裁判所長官に就任した。就任の際に、石田前長官時代の激動期について「私は司法の危機はなかったと思う。しかし、誤解があればそれを解く努力をすべき」「(一連の騒ぎにおける最高裁の態度は)公正、妥当だった」と強調した。長官就任後の初めての高裁長官・地方所長会合では「迅速な裁判、判事補の育成指導」を訓示した。世間の理解を深める意味で司法記者との懇談を時折開くなどした。
在任中に1974年5月に東京都千代田区隼町にある現最高裁庁舎ができた。また同年に最高裁判所として法務省との間に判検交流を促進する協定を締結し、判検交流増加の基礎となった。1976年4月14日に衆議院議員総選挙の一票の格差について最高裁大法廷裁判長として戦後の選挙について初の違憲判決を出しながら「事情判決の法理」として選挙無効を回避した。最高裁長官退官後に、「事情判決に公選法を適用することには勇気を必要とした」と語った。
略歴
受賞歴・叙勲歴
家系・家族
父も兄も医者。長男は東京大学法学部教授を歴任したドイツ法専攻の村上淳一。
脚注
出典
参考文献
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最高裁判所長官代行 | |
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最高裁判所長官 | |
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関連項目 | |
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