教員の職階(きょういんのしょっかい)は、学校教員の職階制である。特に高等教育以外(就学前教育、初等教育、中等教育、特別支援教育)について述べる。
学校教育法(昭和22年法律第26号)7条は、「学校[注 1]には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」と定め、学校の職員に「校長」と「教員」の職階(職位)を設けている。さらに同法は、各条において「教員」の職階の詳細を定める。
教員の職階の体系は、大きく分けて、高等教育以外(就学前教育、初等教育、中等教育及び特別支援教育)を行う学校における体系と、高等教育を行う学校における体系の2種類がある。
さらに、学校の設置者の定めた規則等(国立大学法人や公立大学法人の規程、地方公共団体の条例、教育委員会規則[注 2]、学校法人の就業規則など。)によって、学校教育法で定められた職階を細分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。
なお、教員の職階と教員免許状の種類の相関関係はほとんどない。ただし、雇用者によっては、職階の上昇または変更のために、上級の教員免許状の取得が奨励・義務化されることもある。
高等教育以外を行う学校には、就学前教育を行う「幼稚園」、初等教育を行う「小学校」、中等教育を行う「中学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、特別支援教育を行う「特別支援学校」がある。これらの学校における主な職階は、校長(幼稚園では園長)、副校長(同じく副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師である。他に、教諭の職務を助ける学校職員として、助教諭、実習助手[注 3]も置かれる。また、教育以外の分野を担当する学校職員として、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、司書教諭が置かれる。さらに、幼稚園には、学校教育法に定めのない職員として、教育補助員も置かれる[注 4]。
高等教育以外の学校では、公立の場合、教員のほとんどが「教諭」であったため、深刻な階級問題は存在しなかった。しかし、副校長、主幹教諭、指導教諭の職階が新設されたため、今後の学校運営については、未知な点がある。
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